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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホステスの源泉徴収について)

ホステスの源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • マイナンバー導入により、偽名での源泉徴収票が困難になったことが問題となっています。
  • 源泉徴収票には給与や報酬の支払を受けている者に発行されるものであり、役員など一部に限られています。
  • ホステスの個人所得を把握するためには、源泉徴収票よりも支払調書が重要とされています。しかし、支払調書の提出率が低いため、ホステスの所得が把握しづらい状況です。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

こんにちは、税理士の松本です。 ホステスさんへ報酬を支払った場合、給料とは違う金額の基準で支払調書を税務署に提出しなければなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 「同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの」となっていますので、給料に比べ低い金額でも提出が必要です。 この支払調書にマイナンバーを記載することになるため、税務署による個人の収入の名寄せが従来より簡単に行うことができます。 <注意事項> この回答はご質問の文章の記載範囲内で一部意図を推測しながら行っております。対面の場合、付随する事実確認、追加質問などしながら専門家責任をもってお答えしますが、この回答ではそれができない制約がありますので、回答の利用については自己責任でお願いします。もし意図の取り違いや、これ以上の詳細な疑問がありましたら、再度お聞かせくださいますようお願いします。

ritorumi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支払調書の提出義務はマイナンバー以前からの規定ですよね? ナンバー管理による名寄せの効率化は理解できました。ありがとうございます。 しかし今回、投稿した疑問は 源泉徴収票(支払いを受けるホステス本人に交付されるものですよね?)にマイナンバーが記載される事で、 国税局から所得が把握されやすくなるという旨の記事に対してのものです。 以下のリンクがその記事になります http://goo.gl/rTEsOt 源泉徴収自体は、個人の所得の把握を目的にしていませんよね? 源泉徴収税の納付書にしても、個人名などの記載はしないように思います。 源泉徴収票にマイナンバーが記載される事により、確定申告を行っているホステスの所得の把握や名寄せが効率化されるのは分かりますが、 確定申告してないホステスの所得が発覚するというのは関係がないのではないか?と思い質問させていただきました

松本 裕之(@okabc690rihoto) プロフィール

■ご質問者・みなさまへ■ 弊事務所は特に創業・会社設立サポートと国際税務対応、海外進出支援を得意としております。 海外の会計・税務等の専門家とも提携し、常に最新の国際的な情報を得ております。 ま...

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