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夫の両親を扶養にしていて別居

Oct1の回答

  • Oct1
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回答No.5

問題ありません。ただし扶養控除の額は変わります。 >国税庁HP 同居老親等以外の者 48万円 同居老親等 58万円 双方国内に居住している場合、生計を一にしている証拠を求められることは原則なく、ご両親の所得(年金・手当等)のみが判定基準です。 (ご兄弟等の別の人が重複して扶養親族に載せている場合を除く) それよりも税務は実態判断です。実態が別居なのに「同居老親等」の扶養控除を受けていれば、その方がマズイと思います。

tottokotibi
質問者

お礼

別居で、給料から援助する事も、してもらう事もありません。私たち夫婦も、子供もおりかつかつです。 義理両親が扶養をぬけてくれた方が、めんどうな事もなくなり助かるんですけれど。旦那は扶養にいれた方がいいと考えてるみたいです。

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