• 締切済み

育児休職の件

takepan_tokiの回答

回答No.2

 まず、「欠勤」と「育児休業」は異なるものです。そして、「育児休業」と「育児休暇」も全く異なるものです。 「育児休業」と「育児休暇」  育児休業は法律によって定められた労働者の権利であり、申請されれば原則として事業主は拒否出来ません。法律上「有給にすべし」との規定はありません。(別途育児休業給付等の補助制度がある)  これに対し、「育児休暇」は法律に定めはありません。事業主と労働者の間での協約や就業規則等の取り決めにより定められるものであり、期間・有給無給等についても自由に定められます。取り決めが無ければ取得は出来ませんし、そもそも存在すらしません。 「欠勤」と「育児休業」  欠勤と育児休業ですが、全く扱いが異なります。まず質問にあります「出勤率」についてですが、育児休業期間は「出勤」として扱わなければなりません。育児休業期間は出勤日として扱い、出勤率が所定の率を超えていたら、次の有給休暇付与日にはきちんと付与する必要があります。  他に大きいのは、やはり欠勤ですと査定に響いたり最悪解雇となってしまうことでしょうか。また、事業主側からみても欠勤としてしまうと損となる場合があります。  育児休業期間中は、申請することにより社会保険料が全額免除されます(事業主・労働者双方)。これが欠勤ですと免除されません。欠勤で給料が0円となった場合でも、事業主は労働者が支払う分も含めて社会保険料を全額納める必要があります。  今回の質問である「タイムカード」の件ですが、社員が「育児休職」を取っているのであれば、「欠勤」印ではなく「育休」印を用いるべきでしょう、折角あるのですから。タイムカードは、事業主が社員の勤怠管理に使用するものです。実態と異なる内容としておくと、事業主側が「管理怠惰」を問われる可能性があります。また社会保険料の免除申請を行っている場合、調査で要らぬ腹を探られる可能性もあります。  ということから、今回のご質問への回答は以下のようになるかと思います。 ・タイムカードの取り扱い  できるだけ実態に即した形にしましょう。(今回の場合は「育休」印を用いる。) ・有休休暇の出勤率  育児休職中は「出勤」扱いとなります。 ※当方、法律の専門家ではありません。内容の真偽等については別途専門家の指示を仰ぐことをお勧めします。

tondel
質問者

補足

ありがとうございます。 続いて教えて頂きたいのですが、産前産後も欠勤扱いにならないですよねそれも「育休」印になりますか? 休んでる方は産前から体調が悪くて、よく休んでいましたが、それは有休で処理しましたが… 私の勉強不足です。 本を読んでも頭に入らないのです。 覚える気持ちがないのか頭が弱いのか …

関連するQ&A

  • 欠勤扱い中の育児休業給付金について

    初めて質問します。長文ですみません。 1年毎の契約でフルタイムで、2011年12月より働いています。 採用後、すぐ妊娠が発覚し、2012年8月に出産予定です。 職場的には、とても育児に理解のある方で、2013年3月までお休みがもらえるようです。 ただ、「育児休業の取得は在職1年以上ある者」と規定があります。 育休に入るには、産後休暇ののち10月~12月まで「欠勤扱い」となります。 その「欠勤」の間は、 育児休業給付金はもらえるのでしょうか? 社会保険等の控除はどうなるのでしょうか?? 2011・12 入社 2012・08 出産(産前産後休暇 07月~09月) 2012・10~12 欠勤あつかい 2012・1~育児休暇 雇用保険は条件を満たしているとおもいます。 (雇用保険に3年ほど継続して加入、失業保険はもらっていない為デス)

  • 「育児休業」が認められていなくても育児休業給付金はもらえますか?

    年間契約社員として働いています。 昨年出産し、約半年仕事を休んで4月から復帰しています。 会社の規定では契約社員・パートにはいわゆる「育児休業」は認められていません。その為産前産後の14週間は「休暇」扱いでしたが、その後は「欠勤」になっています。 しかし、雇用保険の育児休業給付金が受給できるように所属する事業部長名で申請書を作成してくれて、給付金はもらいました。(実際には育児の為に休むんだから、ということで他の事業部でもみんなそうしています。) ところが最近になって、会社で「育児休業」を認めていなくて欠勤になっているのに育児休業給付金が支給されているのはおかしいのではないか?と部長が言いはじめました。 いまさらもらったお金を返せと言われたり、面倒な手続きが必要になると困るのですが、実際のところどうなのでしょうか?

  • 育児休暇のメリットについて教えてください。

    育児休暇のメリットについて教えてください。 8月出産予定で、7月から仕事を辞めて実家に帰ります。 勤務先の社長は、私に戻ってきてほしいらしく「育児休暇扱いで・・」と言ってくれています。 しかし、休暇中はお給料は出ません。 勤める前は無職で、勤めて1年弱くらいですが、つわりがひどくて一時期まともに出勤できなかったので、5日位しか出勤していない月が2カ月あり、その月は日割計算でお給料をもらいました。なので、雇用保険の育児給付の用件も満たしていません。 育児休暇後すぐに復職できるということ以外に、育児休暇の扱いをしてもらうメリットはあるのでしょうか? ちなみに、夫は公務員で、私は扶養には入っておらず、住民税・国民年金・国民健康保険を自分で支払っています。 育児給付がもらえないなら辞めて離職票をもらって、失業給付期間を延長して失業給付をもらうという方法もあると思うのですが、何が一番いい方法なのか分かりません。 最善の方法をご教授いただければと思います。

  • 転職後の育児休業基本給付金 

    育休中のものですが、教えてください。 18年4月30日までまる五年間(約一年育児休暇をとりました)、公務員として国立の病院勤め、退職金を52万円いただいて退職しました。 そして翌月から民間の病院にパートとして勤め、19年1月から正職員扱いになり(雇用保険は天引きされていました)、同年の1月8日から産休に入り、同月20日に出産して現在育児休暇中です。 昨日職場から、「ハローワークより通知があり、在籍日数が足りず育児休業給付金は不支給となるとのことでした」と連絡がありました。 調べたところによると、全職が公務員だった場合は勤続年数と退職金の額によるようですが、私のケースは対象外でしょうか? ちなみに、公務員は雇用保険を支払いませんが「共済短期・長期掛金」というものを納めており、これが雇用保険に値すると聞きましたが間違っていますでしょうか?

  • 育児休暇(育休)の最低日数について

    育児休業(育休)の最大取得日数に関しては、育児介護休業法において、基本的に子の1歳到達日までとなっておりますが、最低日数の規定などありますでしょうか? 例えば1週間だけ育児休業を取得するとかです。 私は男で、就業規則上、育児介護休業法に基づく育休は妻の産後休暇中しか取得できないようになっていますが、私の働いている会社では、2年の時効により失効した有休を積み立てる制度があり、育休を使用できる条件を満たしている人はその制度を使えるという就業規則ができ、使用するつもりでおります。 ただ、失効した有休は30日くらいしかないので、8週に満たない残りは育児介護休業法に基づく育休を使うことを考えております。 以下2点の視点から回答頂ければ幸いです。 1. 育児介護休業法上、育休の最低日数があるか。 2. 育休の最低日数と、雇用保険法における育児休業給付の受給の可否に何か関係があるか。 なお、上記1、2とも、法律上の需給の条件を満たしているものとします。 (例えば、育児介護休業法では無期労働契約者であること等、雇用保険法では賃金支払基礎日数11日以上12ヶ月は満たしている等・・・) よろしくお願いいたします。

  • 育児休業給付について

    雇用保険について教えてください。 雇用保険の育児休業給付(育休)は、 賃金の50%支給される事ですが、これは国(雇用保険)から支給されるわけで 会社から賃金の50%が支給されるわけではないですよね? だとしたら、会社としては妊娠したからって首にする必要はないと思うのですが。 というのも私の会社は女性は妊娠したら、退職の空気の社風です。ご回答よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金について

    1人目の育休中に2人目を妊娠し、 育休明け後、2,3カ月程度働いてすぐ2人目の産前休暇に入った場合、 2人目の育児休業給付金は支給されるのでしょうか? 育児休業給付金の支給条件「12カ月以上」働いていないため、 支給不可でしょうか? それとも、1人目の産前休暇まで働いていた期間も考慮されて 支給されるのでしょうか? 難しくてよくわからなくなってきました。 教えていただけますでしょうか。

  • 育児休業明けの有給休暇について

    昨年の3月の末ごろに出産し、育児休業中です。子供が4月からの年度初めから保育所の入所が決定したので、慣らし保育の関係で育児休業明けにすぐ出勤することが不可能であることを雇用者に伝えたところ、「有給はないから欠勤だね。」といわれました。私は毎年3月に有給がつくのですが、うちの会社は有給が1年しか繰り越せないので、去年は2月にそれまでの有給を使い切って産休に入りました。だから2回分の有給がつくのかと思っていたのですが・・・。 その後ここの過去の質問で労働基準法のことを知り、そのことを雇用者に話してみようかと思っていたのですが、就業規則に「年次有給休暇の権利発生のため出勤率の算定にあたっては育児休業をした日は全労働日から除外する」と書いてあるのをみつけました。 就業規則にあるとやはり有給はもらえないのでしょうか? 今回の育児休業明けの休みは半月程になるのでこれからを考えて、もともと欠勤扱いにしてもらうつもりではいたのですが、子供の病気などで休まなくてはいけなくなることがこれから先あると思うので、有給がないのはツライです。

  • 育児休業給付金の計算について

    はじめまして、傷病休暇と育児休業給付金の関連について調べたのですが私のものと似たものがなかったのでみなさんのお力をお貸しください。 私は去年の11月1日入社(前職なし)で、今年の10月末まで働けば雇用期間1年でした。 しかし妊娠が発覚し、7月いっぱいは働きましたが切迫流産のため8月は傷病休暇をとり休職となりました(延びる可能性大)。 予定日は1月6日なので11月末から産休に入る予定だったのですが仮に8,9月の2ヶ月傷病休暇を取った場合、12月末まで働かないと雇用期間1年とはみなされないのでしょうか? 会社に問い合わせたところ、傷病休暇には有給と無給の2通りがあり私の場合は有給傷病休暇なので休職期間も保障給の50%が支払われる(そこからそれに見合った社会保険、厚生年金、雇用保険は支払う)ため会社出ていなくても賃金支払基礎日数にカウントされる。よって10月末までで育児休業給付金の資格はクリアできる。 有休が残り0なので無理して9月復職して欠勤ばかりすると基礎日数にカウントされない場合もでてくるので給与は減るが休職にした方が確実にカウントされる。と言われました。 上記の通りなのであれば予定通り産休に入ろうと思うのですが ここで育児休業給付金の計算方法で産休期間や休職期間は除き休職前の6ヶ月の給与で計算されるとよく拝見します。 となると私の場合、傷病休暇中ではありますが基本給の50%を支給されていますので傷病休暇中の給料も育児休業給付金を計算する為の6ヶ月に含まれるのでしょうか?含まれるのであれば金額は格段に少なくなりますし傷病休暇はとらず無理にでも出勤するべきかと思っています… 長くなってしまいましたがご回答よろしくお願いいたします。

  • 育児休業中にアルバイトしても大丈夫ですか?

    育児休業で雇用保険から育児休暇の手当金を月々もらっていた場合、 週に2、3日、アルバイトをしても大丈夫でしょうか? それとも支給期間中は、就業は一切禁止でしょうか? アドバイスお願いします。