欠勤扱い中の育児休業給付金について

このQ&Aのポイント
  • 欠勤中の育児休業給付金の申請条件や受給について調べてみました。
  • 育児休業を取得するためには、在職期間が1年以上必要ですが、欠勤期間も育児休業の一部としてカウントされます。
  • また、雇用保険に3年以上加入している場合は、育児休業給付金の受給が可能です。
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欠勤扱い中の育児休業給付金について

初めて質問します。長文ですみません。 1年毎の契約でフルタイムで、2011年12月より働いています。 採用後、すぐ妊娠が発覚し、2012年8月に出産予定です。 職場的には、とても育児に理解のある方で、2013年3月までお休みがもらえるようです。 ただ、「育児休業の取得は在職1年以上ある者」と規定があります。 育休に入るには、産後休暇ののち10月~12月まで「欠勤扱い」となります。 その「欠勤」の間は、 育児休業給付金はもらえるのでしょうか? 社会保険等の控除はどうなるのでしょうか?? 2011・12 入社 2012・08 出産(産前産後休暇 07月~09月) 2012・10~12 欠勤あつかい 2012・1~育児休暇 雇用保険は条件を満たしているとおもいます。 (雇用保険に3年ほど継続して加入、失業保険はもらっていない為デス)

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  • origo10
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回答No.3

 育児休業給付金については、「同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。」という期間雇用者にプラスαで付加されている要件を満たせないため、欠勤扱いの期間中は受給できないのではないかと思います。  社会保険料の免除については、「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間」が対象になっていて、育児・介護休業法では「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が育児休業を取得できると規定されていますので、欠勤扱いの期間中は「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」に該当しないので、免除されないのではないかと思います。  産前休業、産後休業期間と同様、欠勤扱いの期間中も社会保険料を支払う必要があり、会社に振り込むこと等会社と支払い方法について話し合うこととなるのではないかと思います。  詳細はハローワーク、日本年金機構に確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/keizoku/ikuji.html(2 育児休業給付の支給を受けることができる方(1)受給資格 ・の3つ目:大阪労働局) 「雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要となります。 ■【同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。】   ※ 事業主の命令により一定期間出向していた(いる)期間があっても、同一事業主の下における雇用として通算される場合があります。 ■1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて、引き続き雇用される見込みがあること。  ただし、1歳に達する日を越えた契約期間が2歳までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。 」(大阪労働局) http://okwave.jp/qa/q7217734.html(類似質問) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html((4)育児休業期間中の保険料免除:協会けんぽ)  「【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(いわゆる育児・介護休業法)に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者】を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980(育児休業等期間中の保険料免除:日本年金機構)  【育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間】について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。  申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。  なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第159条 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法) ■厚生年金保険法第81条の2  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第2条第1号  育児休業・・・労働者が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。 ■育児・介護休業法第5条第1項  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者  二 その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/05.pdf(育児休業をすることができる期間雇用者について:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF9ページ(定義)、13ページ(申出):厚生労働省通達) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf(育児休業や介護休業する方を経済的に支援します:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.nenkin.go.jp/office/index.html(日本年金機構) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室)

kfs676
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。 欠勤中は、かなりのマイナスですね…。 とても参考になりました!

その他の回答 (2)

  • amy463
  • ベストアンサー率26% (145/545)
回答No.2

すみません、何度も。 雇用保険は、前の会社から、継続して支払っているのですね? そして、「育児休暇は、1年以上在籍していなければ、ならない」と言うのは、会社の就業規則の事ですか? でしたら、育休中前の欠勤中でも、育児休業給付金は、もらえるのでは?と、思います。育休中も、一応欠勤扱いですし。 会社が変わっても、雇用保険を継続して、支払っていたら、育児休業給付金の対象に、なったと思いますが…。すみません、今手元に、育児休業給付金の事が載っている本が無いので、はっきりは覚えていませんが。 やはり一度、ハローワークで、聞いてみて下さい。

kfs676
質問者

お礼

雇用保険は、失業期間なく前職から継続で払い続けています。 育児休業は、就業規則で決まっているので前倒しではもらえないようです…。 連休明けにハローワークに聞いてみます! ありがとうございます!!

  • amy463
  • ベストアンサー率26% (145/545)
回答No.1

こんにちは。 ハローワークで聞くと、一番確実です。 育児休暇になれば、社会保険の支払いは、ないですが、育休に入る前の欠勤中は、社会保険の支払いは、しないといけないと、思います。 出産後なので、対象にはならないかも知れませんが、欠勤中に、傷病手当ては貰えないか、聞いてみては、どうでしょう? 無理かとは、思いますが…。 連休明けにでも、ハローワークで、確認してみては、どうでしょうか?

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