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転職後の育児休業基本給付金 

育休中のものですが、教えてください。 18年4月30日までまる五年間(約一年育児休暇をとりました)、公務員として国立の病院勤め、退職金を52万円いただいて退職しました。 そして翌月から民間の病院にパートとして勤め、19年1月から正職員扱いになり(雇用保険は天引きされていました)、同年の1月8日から産休に入り、同月20日に出産して現在育児休暇中です。 昨日職場から、「ハローワークより通知があり、在籍日数が足りず育児休業給付金は不支給となるとのことでした」と連絡がありました。 調べたところによると、全職が公務員だった場合は勤続年数と退職金の額によるようですが、私のケースは対象外でしょうか? ちなみに、公務員は雇用保険を支払いませんが「共済短期・長期掛金」というものを納めており、これが雇用保険に値すると聞きましたが間違っていますでしょうか?

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 共済短期・長期掛金はいわゆる年金のことではないですか。  民間で言うところの厚生年金にあたる物だと思いますが。  育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人でないと育児休業給付金は出ないと思います。  なお、教育訓練給付金などもなかったと思います。

ayapon_sui
質問者

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お返事が遅れてすみません。 nonbay39さんの回答を元にハローワークに再度確認したところ、 同様の返事をもらい、今回は支給に至らないとの回答でした。 とても残念な結果ですが、今回は勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あり、育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと。 というのが育児休業基本給付金の要件になっています。 18年5月からお勤めされ19年1月で産休ですから期間が足りなくなっているのだと思います。

ayapon_sui
質問者

お礼

お返事が遅れてすみません。 nagisaqqさんの回答を元にハローワークに再度確認したところ、 同様の返事をもらい、今回は支給に至らないとの回答でした。 とても残念な結果ですが、今回は勉強になりました。 ありがとうございました。

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