育児休業基本給付金の受給条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業基本給付金は、育休に入る2年間に雇用保険を支払っていることと、育休前の賃金支払いが12カ月以上あることが受給条件です。
  • ただし、再就職手当などの特別な支給がある場合は、その支給日から2年間の雇用保険の支払い期間となります。
  • また、育休前の賃金支払いが12カ月以上になるためには、通算して考えることができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

育児休業基本給付金について教えてください

育児休業基本給付金について教えてください そろそろ子供がほしいなあと考えています。 産休、育休の制度やその際に戻るお金などについて調べています。 現在勤めている会社の就業規則には、「産休有り」「育休有り(無給)」とあります。 私は事情があって、去年と今年で転職を数回しています。 このような場合、育児休業基本給付金はどうなるのでしょうか。 私は以下のような状態で働いてきました。 2009.4.21 A社退職(正社員) 2009.5.29 B社入社(契約社員・6/1より健保、雇用保険加入)       この際、失業給付金1カ月分と再就職手当を受け取りました。 2010.4.15 B社退職 2010.4.19 C社入社(契約社員) A社,B社,C社ともにフルタイムの勤務で、健康保険、雇用保険は加入していました。 育児休業基本給付金の資格を調べると 1,育休に入る2年間に雇用保険を支払っている 2,育休前の賃金支払いが12カ月以上ある となっています。 1について、私は2009年の5月に再就職手当を受け取っています。 なので、2011年の5月29日以降に育児休暇を取らないと、給付金は受け取れないのでしょうか。 また2については、B社とC社の間には間隔がないので、通算して考えて、 2010年の5月末で12カ月ある、と考えていいのでしょうか? もしくは、2011年の5月にならないと12カ月ある、とは認められないのでしょうか。 妊娠の計画の参考にしたいと考えています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

#1です。 なるほど、時給制ですか。 ハローワークのサイトから育児休業給付の条件を引用します。 育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1 この賃金支払基礎日数11日以上ある月という意味は、要するに休業開始日の前日から1カ月ごとに遡った各期間に賃金の支払いの対象となった日が11日以上ということです。 賃金支払いの対象になった日というのは、月給制の場合は公休日なども含めて毎日が対象と解釈され、つまり欠勤控除さえなければ、各1ヶ月間の賃金支払基礎日数は月給制の場合は30日とか31日になります。 一方日給制や時給制の方の場合の賃金支払基礎日数は、純粋に給与の対象になった日であり、出勤日と有給休暇をとった日ということになります。 ですので時給制の場合も、公休日が均等に分散しまた欠勤をほとんどせずに勤務をしていれば、どこから1カ月を区切っても各期間に賃金支払基礎日数が11日以上あるということになるのでしょうが、公休日が特定の時期に集中していたり、連続して欠勤したりすると、期間の区切り方によっては運悪く11日以上ない月というのが発生してしまいやすいことになります。 なにしろ、育児休業開始日の前日から1カ月ごとにさかのぼって期間を区切るため、区切りがどこに入るかは子供の出生日が確定しないとわからないのです。 ということで、月給制より少しシビアであるという意味で書きました。 わかりにくかったらすみません。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
ushishi_20
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 まだ会社には聞けずにいるのですが…。 子供を作るにあたって、経済的なことは大変不安です。 けれど、みんな、どうにかやってますものね。 あまり計算せずに、授かる日を楽しみにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 >1,育休に入る2年間に雇用保険を支払っている >2,育休前の賃金支払いが12カ月以上ある この条件をどこでご覧になったかわかりませんが、育休に入る前に必ず2年間加入している必要はないですよ。 まる12か月以上加入し、その12か月賃金が満額(近く)出ていれば大丈夫です。 といっても、多くの会社では産前休暇は無給ですので、実際には産休に入る前に12か月以上あり、12か月以上賃金が出ていることが最低の条件になるケースが多いでしょう。 もう少し安全確実をねらうなら、12か月のカウントの仕方に特定のルールがあるため、とりあえず産休開始前にまる13カ月以上加入していて、欠勤控除のない月が13カ月以上あること。これを満たしていればほぼ大丈夫のはずです。 そうそう、もちろん「育休開始直前2年以内の期間に」13カ月以上です。 それから、ご存知のようですが、失業給付や再就職手当を受けた場合はそれより前の期間は通算できません。 逆に言うと、転職していても失業給付や再就職手当を受けずに間が1年以上あかずにすぐ転職していれば、以前の雇用保険加入期間は通算できます。 ただし、月給制以外の期間が含まれている場合は、カウントの仕方が月給制の場合より若干厳しくなるので注意が必要です。 質問者さまの場合は、ずっと月給制で、欠勤もほとんどないものと仮定しますと・・・ B社でのカウントできる期間が10カ月(。1か月未満の期間は原則切り捨てと思ってください。) 間をあけずに転職されているので、今の会社でまる2カ月給与を受けた後産休に入れば、とりあえず育児休業給付の条件は満たしたことになるかと思います。 と、ここまでは雇用保険の育児休業給付受給の条件です。 問題は、今の会社に入社されたばかりのようですので、すぐに妊娠された場合、育児休業は取らせてもらえるでしょうか? 入社から1年未満の方を育児休業の対象から外している会社はたくさんあります。 育児休業を取得するための、会社側の条件をあらかじめ確認されておいたほうがいいと思います。 せっかく給付の条件を満たしていても、育児休業がとれなければ、もらいようがありませんので。

ushishi_20
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 大変わかりやすく教えていただき、助かります。 さらに教えて欲しいことがあります。 B社、C社については、フルタイムで働いていますが、時給で契約を結んでいます。 健康保険と雇用保険には加入させてもらっています。 その場合は、どうなるのでしょうか? 「厳しくなる」とありますが… 早速、会社の方にも尋ねてみようと思います。 長く続けていくために、制度の確認をしたいと考えているのですが、 やはり休むことについて尋ねるのは勇気がいりますね… でも、大切なことなので確認したいと思います。 よろしくお願い申しあげます。

関連するQ&A

  • 育児休業給付金について

    はじめまして。育児休業給付金についてどなたかご教授ください。 --(ここから)-- 2005年1月31日に2年勤めていたA社を退職し、その後、失業給付金を受給後、2005年6月1日からB社に入社した女性がいます。 2005年9月10日に妊娠が発覚しました。予定日は2006年7月20日です。 [質問(1)] 上記のようなケースの場合、彼女に育児休業給付金は支給されますか? ※育休中は無給とします --(ここまで)-- ”育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人”の定義がよくわからず、今回例をあげて質問させてもらいました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 育児休業給付金

    3月から産休予定で、その後育休に入る予定です。私立高校に勤務していますが、育休の前例がなく、事務の人も手続きなど何も知らないようです。先日育児休業給付金について聞くと、雇用保険は入っていない、との事でした。来年から加入予定だと言うことなのですが、育児休業給付金をもらうには加入期間は条件にはいるのでしょうか? その高校での勤務は2年目でその前は公立で4年勤務していたので一応給付条件には当てはまると思うのですが…。今から加入しても間に合いますか?

  • 育児休業給付金について。

    育児休業給付金について教えて下さい。 2010年5月に入社して、 2012年12月14日から産休に入り、 2014年1月から復帰予定で現在は育休中です。 2人目を年子か2学年差で欲しいとおもってるのですが、 第2子の育児休業給付金はもらえるのでしょうか?! 育児休業給付金の受給資格に休業前2年間に11日以上..........12ヵ月以上 とあるので、復帰せずそのまま産休に入る場合、(仮に予定日が2014年2月15日) 育児休業給付金はもらえるのでしょうか?! 勤続年数が短いので第2子の育児休業給付金がもらえるか分かりません。 なるべく早く第2子が欲しいのですが、育児休業給付金がないと生活できないため、 第2子の予定日or出産日がいつ以降なら育児休業給付金がもらえるのか分かる方がいましたら教えて下さい。

  • 育児休業基本給付金について

    今月末から産休をとって、続けて育休をとる予定なんですが、会社から、個人で育児休業基本給付金の手続きをする様に言われ、途方にくれています。手続きの手順など詳しく教えてください。お願いします。

  • 育児休業基本給付金について

    まだ、会社には言ってませんが、今年の11月に出産予定です。 育児休業をとる予定です。 ネットで色々調べましたが、育児休業基本給付金が、育休中もらいるということなのですが、休業前賃金30%となっていますが、 これは、基本給のことですか?保険料とかが引かれる前の支給合計(基本給+職務給+通勤費)の計算の30%のことでしょうか? よろしくお願いします。

  • 育児休業基本給付金の対象でしょうか?

    12月17日出産予定日です。11月から産休に入ります。 仕事は5月から非常勤に切り替わり(それ以前は社会保険でした) 旦那の保険に入っています。が、雇用保険にはずっと入っています。 知り合いに「パートは育児休業基本給付金はもらえない」 と言われたのですが・・・。 雇用保険に入っていてももらえないのでしょうか? また、他に手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金/育児休業者職場復帰給付金は 『雇用保険に加入していて、休業前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あること』とあります。 もちろん雇用保険に1年加入してないともらえないんですよね? ちなみに私はずっと7年程仕事はしていたのですが 雇用保険に加入したのが今年の3月で9月15日まで働く予定でです。すると払っていた期間は6ヶ月・・・これではもらう事は出来ないんでしょうか? *7年間のうち最初の過去5年程は雇用保険に加入してましたが途中でアルバイトになったので払うのをやめたのです、その後また加入。 もらえるなら仕事も復帰しようと思っています。 もしなんとかもらう方法が他にあるならそれも教えてください。ちなみに育休中の給料はありません。 宜しくお願いします!!(^o^)丿

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金について教えてください。 現在社会保険、雇用保険加入の正社員です。先週、妊娠している事が分かり出産予定日は七月の半ばです。 そこで質問なのですが、私は去年の四月に今の会 社へ入社し、初めの三ヶ月は試用期間という事で雇用保険と社会保険には加入しておりません。 その後七月に社会保険と雇用保険への加入をいたしました。 産休まで働き続け、六月くらいに産休に入り出産後育児休業を取りたいと思うのですが、会社からの育児休業の為の給与補助はないと思います。 その場合雇用保険からの育児休業給与補助的なものを申請したいのですが… これに関する申請資格に同一事業所に一年以上勤務している事という条件があったと思うのですが…。 私の場合、同一事業所に一年以上は勤務しておりますが、雇用保険の加入は七月からとなる為一年未満なるのでしょうか? 最初の三ヶ月は雇用保険と社会保険に加入しておりませんので、会社に入社した時からなのか、雇用保険に加入した時からなのかで私は支給対象に入るか入らないか変わってくると思います。 また、産休については社会保険加入という事で条件に当てはまるのでしょうか?これも他に期間など決まりがあるのでしょうか? 詳しい事がお分かりになる方教えてください。 よろしくお願いします。 補足ですが、それ以前の雇用保険、社会保険の加入履歴は去年の九月に一ヶ月だけです。

  • もらえないの?育児休業給付金

    こんばんは。 育児休業給付金について納得がいかないことがあります。 私は父の会社で働いています。 1人目を出産し育児休業給付金の申請をすると、代表取締役と同居する者に対し、育児休業給付金は出せないとのこと。そもそも代表取締役と同居する者は雇用保険の対象にはならないとのことでした。そのことを知らず雇用保険を払っていましたので、雇用保険を脱退し、支払ってしまった雇用保険料を返金してもらいました。代表取締役の親族であっても、同居していなければ雇用保険の対象になり、育児休業給付金が出るとのミニ知識?も教えていただきました。←この時点でおかしいと思いませんか??? 1人目を出産後、父と別居することになり、雇用保険に加入し直しました。その後2人目を出産し、今度こそはと、育児休業給付金を申請すると、今度もNO!との返事。 育休に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人」で育休前2年間、雇用保険を支払っている人が対象になるので、一旦脱退し、加入し直してから2年経っていない私は給付金の対象にならないとのことでした。 何だか腑に落ちません。 代表取締役と同じ会社に働く者全てが育児休業給付金を支給されないというのであれば納得もいきますが、同居しているとダメで同居していなければ支給されるって何だか変。 私みたいな場合、やっぱり諦めないといけないのでしょうか?それとも、何らかの保険(よく知らないけど、雇用保険に代わるもの)から、支給される制度はないのでしょうか?

  • 育児休業給付金

    今年の8月に出産予定です。 体調が良ければ6月末まで正社員で働く予定です。 職場は社会保険と厚生年金がなく、国民健康保険と国民年金を支払っています。 雇用保険は8年以上払っています。 6月末で産休に入ったとして、 (1)育児休業給付金を受け取っている最中、国民健康保険と国民年金は免除になりませんよね? (2)産休中主人の扶養になった場合育児休業給付金は支給されませんか? (3)復帰後、パート勤務〔130万以内〕になっても給付金はもらえますか? (4)認定保育園に入所できない理由で最長の1年6ヶ月たっても入れない場合何か罰則みたいなもの はありますか?