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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

ctaka88の回答

  • ctaka88
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回答No.10

出張中でインターネットにつなげませんでした。 >解散決議をしたのは2月9日。 今やっている中間申告は期首8月1日~1月31日ですよね。 …ということは、次の確定申告が、「株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の 属する事業年度」ということになるわけですね? これはお考えの通りです。 中間仮決算は、あくまでも仮決算なので仮決算での処理は無視して 確定決算で正しく処理すれば良いです。 絶対に繰り戻し還付ができますので、確定決算は赤字にすることです。 私の先の回答を印刷して税理士さんに見せてください。 なお、解散に関する法人税法の規定は昨年10月1日以降の解散から全く違った規定になっています。 新法での残余財産確定までの申告は、私もまだ経験していません。

t-mayakon
質問者

お礼

 出張に行ってらしたんですね。 お疲れのところ、ご回答いただきましてありがとうございます!! 本当に嬉しいです!! 税理士さんに必ずいただいた回答を見せて、還付をしてもらいます。 ただ、不安があります。 「大赤字だったら還付」と以前、教えていただきましたが、どの程度の損失額があれば「大赤字」となるのでしょうか。 この前に書いたように、今回の中間決算申告で借入と売掛を一部相殺してしまったので売掛はとても少なくなっていると思われます。 また、私に対する借入金の返済にビル退去時の保証金返還を充て、これで私に対する借入は半額です。 また、弔慰金について、ですが、 臨時株主総会議事録(司法書士作成)は 「当会社の取締役であった 故○○氏は、平成22年11月○○日に逝去されましたが、同氏は創業者であり代表取締役として当社の発展に貢献されたので、その在任中の功労に報いるために弔慰金を贈呈したく、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は妥当な範囲内で、取締役会に一任されたい旨を述べ、審議を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。」 具体的な金額などは書いていませんが これでもうすぐおりる医療保険のお金(150万ほど)は父への弔慰金に出来ますか? それから…超・初歩的な質問で申し訳ないのですが… 「資本金」は1000万なんですが、その1000万は運転資金でゼロになっている、ということは 考えられますか? 通帳も何も見つからないので。。。 あるのは、設立当初の銀行発行の「株式払込金保管証明書 100万円」(平成2年2月付)だけです。 これは「保管」であって通常のお金のように使えるものではない、ということでしょうか? また、こういう証書類がない場合は、資本金はすでに実態がない、と判断していいのでしょうか? 次々…わからないことが発生してしまい、締められません、ごめんなさい…!!!

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