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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.8

ご質問文とそれに対しての回答、それへのお礼を読んで、ご質問者の悩みは「法人税が出ても支払えない、どうしようか」ということだと思います。 法人の会計処理、申告処理は、税理士に任せましょう。 精算が絡んでる処理は、素人が聞いてホイホイ解るものではありませんので、専門家に任せるのが一番です。 3点、理解されるとよいと思います。 1  「貸付金」「売掛金」などのお金をもらえる権利を放棄することが出来ます。 「もう、払ってくれなくてもいいよ」というものです。 法人税法で「それは、利益に加算してくださいね」となってます。 お金を払わなくても良くなっただけ利益が発生してるという判断をします。 つまり「社長の娘に貸してる金があるが、その請求権を放棄する」と処理すると、売上がないのに「利益が発生」するということです。 ご質問文で「借金」という語彙がでてきますが、会社が貴方に貸してる借金ではなく、貴方が会社に貸してる借金をさしてるのですね。誰が誰に貸してる、あるいは借りてるというベクトルの向きを明らかにしてないと、こんぐらがりますよ。 2 法人の精算・申告と納税は全く切り離して考えましょう。 納期限になり納税がなければ、督促状が発送されます。 まずは、納めなくてもよい税金を発生させないようにするべきです。 法人が継続して営業してることを前提にして、中間申告書が送付され、それに前年の半額の納税額が便宜的に記載されてるだけです。 中間申告書を作成しないで提出をしないと、前年の半額の税金を納めますと申告したとみなされます。 つまり「納めないといけない」はめになります。 中間決算書の作成を税理士に任せると報酬が出て勿体ないというなら、法人の住所氏名、代表者名の上に精算人として貴方の名前を書いて、全ての項目に「ゼロ」を記載して申告しましょう。 代表者死亡により、休業中、精算予定とでもどこかに書いておけば、税務署もわかります。 これで「中間申告の税金はゼロ」になります。 3 納税については 納税額が発生してから、考えましょう。 今から、そこまで考えていてもしょうがありません。

t-mayakon
質問者

お礼

とてもわかりやすく、教えてくださって、ありがとうございます! 売掛、買掛などという言葉とも無縁の生活を送っていたので、わけがわからない世界にいきなり放り込まれたようでパニクっていました。  おっしゃるように税理士さんにお任せできればよかったのですが、会社の元々の顧問会計士が前期の決算を父の死後、お願いしたのですが、生前、父と折り合いが悪かったらしく、あからさまな嫌がらせをされ、今、考えれば絶対に回避できたはずの納税を80万も発生させました。 わたしが何もわからないことも知っていて、頼るのはその人だけだと分かっていて、おまけに 通帳には、何万円も残っていないことを知っていて。 「こんな額、到底、払えない」と言っても「税金は絶対に納めないといけないんだ!」と怒鳴る始末。 別に脱税しようとしていたわけでもないのに…。  その後、知り合いが勤めている税理士事務所をたずねたりしても「放っておいたらいい。知らぬ存ぜぬを貫いていたらいい」「払えないものは払えないとつっぱねたらいい。」「手続きも何もしなくていい。」と言われ、そのときは「放置していていいんだ」と思ったのに、その後、予定申告納付書がきて慌てているのです。 「中間決算申告で、すべてゼロと書いて提出したらいい」と言われましたが、前期に80万も納税しているのに、いきなりすべての入出金ゼロにしたら怪しいし、それこそまっとうなやり方ではないので後々、またしんどい目にあうかもしれないと判断し、ゼロで申告するのはやめました。  今の税理士さんは、私の職場の税理士です。社長が紹介してくれました。 でも、個人事業主さんの会計処理が専門のようで、法人税のことや清算処理のこととなると まったく経験がないようで…「図解法人税」という分厚い本を持ってきて調べながらやっているのです。 社長の紹介なので、もう断ることも出来ず、お願いしていますが、 「税理士にすべて任せられたらどれだけ楽だろう!」と思います。 還付のことなど、一言もおっしゃってもらえたことはありませんし。。。。 ですから…こちらでいろいろと教えていただけて本当に助かっています。

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