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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

「それでも、督促状は遠慮なく届きますよね。督促状が来ても「ないものはない!」と放置しておいていいのですか?」に。 まず中間申告書で納税額が出るかどうかを、もう一度検証されると良いと思います。 借入金の発生が原因で収益が出るというのが(私の勉強不足でしょうが)理解できない点です。 中間申告書を提出しないと「前年の半額での申告書を提出した」とみなされますので、今期の正当な中間申告書を提出されたら良いのです。 その後、納税額が確定します。納期限が過ぎても納税がされてないと、督促状が発送されます。 そのあとで、調査によって精算人への第二次納税義務があるとすると、精算人に賦課通知が来ます。 精算人が支払わないと、催告書が発送されます。 督促状が発送されて一定期限が経過すると財産の差押がされますが、その前に徴収職員が一度は会社の現状を見るために来ますから、その際に説明されたらどうでしょうか。 財産がなければ差押できませんので、そんなに「おそろしいもの」として震えることはありません。

t-mayakon
質問者

お礼

ありがとうございます。 日頃、まじめに生きてきて「督促」とか「差し押さえ」なんて言葉に接したこともなく ドラマのなかでしか知らなかった言葉が目の前にくるとビビってしまいました。 差し押さえされる財産もありませんから、そんなに怖がることもないのですね。 詳しく教えてくださって、本当にありがとうございました。 また、初歩的なことで質問するかもしれません。その時にはどうかよろしくお願いいたします。

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