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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.12

[私のように生真面目にまっとうなやり方で「解散」して結了までする会社など珍しいと言われました。]に。 まったくそのとおりです。残余財産があり、その処理によって分配金が株主に出る、かつそれが「見過ごすことが出来ない程度の金額」の場合に精算人を選出して、清算法人となり精算結了までの一連の処理をします。 日本のほとんどの法人は中小企業に分類され、社長が父で、取締役が母で、株主総会は夜の寝床で行い、決算承認など「なんじゃ、それ?」という、とうちゃんかあちゃん会社の存在がほとんどです。 そのような「いちおう法人」で、倒産してから一連の清算手続きを完了させたという事例は、実は「ないだろ、そんなの。意味無いし」という現状です。 ただし、他回答様が云われるように「欠損繰戻還付請求」をすれば、還付を受けられるということで、その手続きをするというのは正しいです。 「くそ、めんどくさい」だけです。 還付金額の何割か、または全部、あるいはそれ以上が税理士報酬になることもあるでしょう。 休眠会社としてほったらかしておく。 税金の請求がきたら「もう、稼動してません。財産ありません。普通預金の利息ぐらいが残ってるので、それを差押してくださいな」という対応でよいと思います。 精算人は法人財産の処分価格を限度にして、第二次納税義務を負うことがありますが、要件が結構厳しいので、ご質問者の関わってる法人のように、処分する財産がなく、精算人が義理で自腹で支払いをしてるという状態なら、賦課される余地がありません。

t-mayakon
質問者

お礼

おっしゃるとおりの「とうちゃん代取、娘と娘婿が取締役、監査は弟」というカタチでした。 重任登記の過料がどれくらいくるのか、が全くわからなかったので、 休眠に出来なかったのですが、今思えば、過料より私の今までの会社のために使ったお金の額のほうが 絶対に多くなってたと思います。 過ぎてしまったことなので、仕方ないし、均等割課税も納付書が来たので支払いました。 また、自腹で。 放置しておかずにきちんとしたカタチで終わらせることができた、という供養が出来たと 思っておくしかないですね。。。。 いつも丁寧に教えていただけてありがとうございます!!

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