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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる)
解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる
このQ&Aのポイント
- 解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる
- 会社解散後は清算人が関与し、法人市民税や法人県民税などは時間の経過とともに掛かってきます。
- 会社をたたんで法人住民税を払えずに残った資金を買掛金や借金の清算に充てた場合、役所は誰から取り立てるのかは明確ではありません。
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質問者が選んだベストアンサー
国税徴収法 (昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号) (清算人等の第二次納税義務) 第三十四条 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。 簡単に言うと「清算で会社の財産を貰ったら、貰った範囲内で法人の未納税の納付義務が生じます」いうことです。 とは言え、普通は赤字で倒産して清算する筈なんで、赤字の場合は法人税が掛からない筈です。
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- toukai3569
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回答No.2
精算人に請求きます。精算してから解散すれば良かったですね
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
お礼
ご回答ありがとうございました
補足
第一回答なのでベストアンサーにします