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解散申告について

質問1 解散申告をしているA会社に対して、未収入金と未払金があります。まだその会社は清算結了はしていないのですが、A会社に対しての未収入金を貸倒損失。未払金を雑収入に振り替えてもいいんでしょうか??清算結了後でないと計上してはいけないのでしょうか? 質問2 解散申告をして次は清算結了をしないといけないですが、まだ清算が出来ていなくて決算がきてしまいました。これは予納申告を行うということでしょうか?実際なにも清算出来ていないので、均等割だけ税金を支払えばよいのですか? いろんなHPをみたのですが、実務的に思えなくて解りにくいので、簡単に教えて下さい。

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

1.文面から判断すると、未収入金と未払金は同一のA会社に対するものですよね?それでしたら、まずA会社に対して相殺をする旨通知をし、相殺をするのが先になります。そして、 未収入金>未払金の場合 残った未収入金の残高について、A会社宛に内容証明郵便で債権放棄する旨の通知を出します。そのうえで、債権放棄損として、損金算入します。 未収入金<未払金の場合 残った未払金の残高について、A会社に同様に内容証明郵便で債権放棄する旨の通知を出してもらい、そのうえで債務免除益として益金算入します。 この様にすれば、清算結了を待つ必要はありません。なお、同一の会社でない場合でも、相殺の部分を省略して考えて頂ければ結構です。 2.清算予納申告を行います。法人税についても、清算事務期間についての法人税の申告が必要です。もし在庫処分等があればそれが収入金額になりますし、清算事務についての経費があれば、しれが必要経費になります。また、地方税についても、申告をする必要があります。実際に法人税割がなければ、均等割のみになります。 また、市町村によっては、清算期間中の均等割が減額(半額など)される場合がありますので、法人の所在する市町村に問い合わせされてはいかがでしょうか。

yukkon
質問者

補足

質問1ですが、A会社と弊社は代表者が同じなんですが、実務上で内容証明郵便はした方がいいのでしょうか?債権放棄通知書を渡すだけ(内容証明をしないで)という処理で対処したら、マズイですか?やはり1つの会社とみて内容証明という手続きを踏んだほうがいいとおもいますか? 質問2均等割減額の件、市町村に聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.4

逆に言えば、代表者が同じだからこそ、恣意的に何でもできてしまいます。ですから、やはり、きちんと内容証明で出しておいた方がいいでしょう。 また、税務署に突っ込まれないよう、恣意的に後から作成したものでないことを証明するために、できれば確定日付を取っておいた方が良いかもしれません。 確定日付は、公証人が、間違いなくその日までに作成された書類であることを証明するためのものです。これはどこの公証役場でも取ることができます。 確定日付については、下記URLをご参照ください。 http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
yukkon
質問者

お礼

やはりそうですよね。税務署に突っ込まれるのが 目に見えてますよね・・・。 いつもご丁寧にありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

質問1 貸倒れについては、税法上で定める要件に当てはまった時点で、貸倒損失を計上すべきですので、解散したから貸倒損失になるとは限らず、精算結了を待たなければ計上できない、というものでもありません。 あとは#2でjuviさんが完璧な回答をされていますので、そちらをご覧下さい。 質問2 清算中であっても、結了するまでは、本来の事業年度末が到来する毎に、清算予納申告をしなければなりません。 (#1の方の回答は誤り、という事になってしまいますね) 基本的には通常の事業年度と同じような扱いですので、所得が出る場合もありますが、その分の支払った税金は、最後の清算確定申告の際に精算される事となります。 あとは#2でjuviさんが書かれている通りですね。

yukkon
質問者

お礼

清算中の会社という事で、いろいろ悩んでしまいました。 「基本的には通常の事業年度と同じような扱い」なんですね。 ありがとうございました。 またお願いします。

回答No.1

質問1については、会計上は未収入金を貸倒損失すべきですが、税務上は清算結了まで損金にはなりません。従って、申告時に損金不算入処理をする必要があります。未払金については、清算会社から請求がくる可能性がある間は、雑収入に振り替えるべきではないと考えます。従って、清算結了を待つ方が良いと思います。 質問2については、清算事務の過程にある会社は、法人所得税の申告をする必要がなかったと思います。地方税の均等割りだけを払えばよいはずです。

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