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解散公告をしないで清算結了したら、登記は有効?
当方特例有限会社ですが、取締役が1名で借入金等の債務もなく、休業状態にあります。解散登記はしたのですが解散公告を忘れてしまい、かなりの時間が過ぎてしまいました。そこでどうやら清算結了登記には、官報の添付義務は無いようなので、このまま清算結了登記を実行した場合、その登記は有効でしょうか。またより賢明な方法や罰則等があったら教えてください。
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>そこでどうやら清算結了登記には、官報の添付義務は無いようなので、このまま清算結了登記を実行した場合、その登記は有効でしょうか。 登記が受理されると言うことと、その登記が有効であることとは別問題です。登記が受理されたから、その登記が有効なのではなく、実体に沿った登記がされたから、その登記は有効なのです。債権者保護手続(官報公告及び知れたる債権者への個別催告)が終了していない以上、清算事務は終了していませんので、清算結了の登記も申請できませんとしかいいようがありません。 >またより賢明な方法や罰則等があったら教えてください。 清算人の就任後、遅滞なく公告を行う必要がありますが、公告が遅滞して行われたとしても、公告自体が無効になるわけではありませんので、今からでも、きちんと公告をしてください。
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- o24hi
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回答No.1
こんにちは。 休業状態ですと,いわゆる「休業届」を税務署,都道府県,市区町村に提出されれば,法人税はもとより,法人住民税の均等割も課税されません。 そのままおいて置かれても実害は無いです。
質問者
お礼
迅速なアドバイス有り難うございました。
質問者
補足
早速のアドバイス有り難うございます。実害は無いとのことですが、何かすっきりしないので、登記上も早く無くしてしまいたいのですが、良い方法があったら、アドバイス下さい。
お礼
貴重なアドバイス有難うございました。やはりこれからでも公告義務を果たした上で清算したいと思います。