解散登記のみで清算結了しないと
有限会社を解散登記しました。赤字でしたので、清算時の課税所得はありません。社員(出資者)1名の会社でしたからほとんど個人企業みたいなもので、当然銀行債務なんてありません。売掛金と買掛金は既に回収支払いが済んでいます。
条件的には清算結了登記することは何の問題もないのですが、詳しい知り合いに聴くと、結了登記するには、最低でも官報に3回は公告して「うちの会社解散しましたからもし債権者の方おられましたらご連絡下さい」みたいなことをして、15万円程度は出費があるよ、ということでした。
こんな儲からない個人企業みたいな有限会社に金貸してくれるような奇特な人はいるはずもないし、15万円も払える余力があるんなら、解散なんてするかよ!と思い、清算結了登記まで行っていません。
この状態で、ほったらかしておいても問題はなにか発生しないでしょうか?
税務署に解散届を提出した際に、結了が済んでなければ、毎年税額0で申告書を提出しないといけません、といわれましたが、それしないとどうなるんですか?なんかペナルティあるんですか?無申告加算税すらも元の税額がないんだからかけられないですよね。と税務署の人に聞き返すと、う~んうちは立場上結了してなければ毎年申告書を提出して下さいとしか言い様がないですね・・・という返答でペナルティの有無は言いませんでしたが、もう解散した会社の申告なんてめんどくさいだけですししなくても問題ないでしょうか?