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清算人の変更
義父が、昭和55年に解散した有限会社が清算結了登記を行っておらず、清算人も死亡しています。今回事情があって清算人の変更する事になったのですが、変更手続きと言うのは提出すれば直ぐ変更となるのでしょうか?時間が掛かるものなのかを教えて頂きたい。また、どのくらいの経費が掛かるものでしょうか?宜しくお願い致します。
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noname#8709
回答No.3
何度もすみません。 登録免許税法をもう一度確認したところ、9000円になりそうです。 4 会社、相互会社につき本店または支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社、外国相互会社につきその営業所の所在地においてする清算に係る登記を含む) イ 商法123条第1項、第2項の規定による清算人の登記 申請件数 1件につき9,000円 ロ 清算人の職務執行の停止、取消し、変更、清算人の職務代行者の選任・解任・変更の登記 申請件数 1件につき6,000円
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noname#8709
回答No.2
#1です。 登録免許税は6千円に訂正です。
noname#8709
回答No.1
社員総会において新清算人を選任し、その旨の登記を行うだけです。 登録免許税は1万円でしょう。 登記申請してから一週間もあれば登記が完了します。 司法書士に依頼すれば数万円の報酬でしょう。
お礼
大変参考になりました。思ったより費用が懸からないものなのですね。どうもありがとうございました。