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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

ctaka88の回答

  • ctaka88
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回答No.6

まず、過去2期分の所得に対し繰り戻し還付請求ができるのは、法人税法の次の規定によります。 (欠損金の繰戻しによる還付) 第八十条  内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。 一  連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度 二  内国法人(連結子法人に限る。)の第五十七条第八項第一号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度 2  前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。 3  第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 4  第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第五十七条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。 上記の4項に解散した場合の繰り戻し還付の規定があります。 もし税理士が繰り戻し還付のことを言わないのなら、この回答を印刷して見せてやってください。 それでも還付請求をしないのなら、それは税理士とは言えません。 役員退職金は規定がなくとも支払うことができます。 解散決議した総会で、支払いを決議していれば未払計上して損金に算入することが可能です。 弔慰金についても同じです。 解散決議後、速やかにあなたが会社にお金を入れて、遺族に支払っておけば問題ありません。 あなたは、保険金で返してもらえばよいのです。 還付請求後1月半から2カ月で税金は還付されます。 書かれている内容からは大幅な債務超過ですから、残った資産で借入金をできるだけ返してもらいますが、残りは放棄することになります。

t-mayakon
質問者

補足

す、すごく難しい言葉が延々と…ありがとうございます。 還付請求のことを、一度、聞いてみます。 この請求は、中間決算申告後の、いつの時点ですればいいのでしょうか。 申告をして、税務署の確定が出て、すぐ、ですか? 売掛金を損金扱いにしていく、ということをお聞きして、 売掛金を中間決算でどう処理したか、税理士さんに聞いてみたら、 父に対する借入れ金と売掛金の額を一部、相殺したと言ってました。 私にはさっぱりわけがわかりません。 父に対する借入金をとにかく減らしておかなければいけないからでしょうか。 (相続人も清算人も娘である私です。父の持つ債権をわたしが放棄すると、それが会社としては利益になってしまうので、それを回避するためでしょうか。 でも、債権放棄を私がしなければ、いつまでも結了はできないし?) >役員退職金は規定がなくとも支払うことができます。 >解散決議した総会で、支払いを決議していれば未払計上して損金に算入することが可能です。 解散決議をした総会でなければいけませんか? 解散決議の総会は、株主は98%が父、あとの1%が元従業員(ほとんど音信不通)あとの1%が弟(音信不通)で、役員は代取が父、取締役が私と夫、監査役が弟(音信不通)と、 実質、私と夫だけしか父の会社には関係ないような状態なので、司法書士さんが適当に臨時総会の決議は作ってくれました。 実際はきちんとした総会は、なされていません。 次々と「?」なことが湧いてきます。ごめんなさい…

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