- 締切済み
第二次納税義務について
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
NO.2です。 >500万円+延滞税というのは、合資会社などで無限責任社員となる場合のみでしょうか。 minosennninn様の回答の一部に対しての補足ですので。 おっしゃるとおりです。 当初から丁寧な書き方をしておけばよろしかったですね。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
そもそも会社の資産が0というのは帳簿上だけの話であって、滞納額の中に重加算税があるということは、おそらく会社に計上されていない財産や不正な支出などがあったということではないでしょうか。 http://okwave.jp/qa5246021.html そうすると、第二次納税義務を云々する以前に、正しい財産を整理することが先決でしょう。税制以前に、民法上の財産権や会社法上の経営者の賠償責任のほうが追及されるのではないでしょうか。 仮に第二次納税義務が課されるとした場合には、No.1の方の書いていること以外の「実質課税額等の第二次納税義務」(36条)か「無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」(38条)のほうが適用される可能性が高いと思います。 重加算税などが課される原因になった不正行為がどういうものなのか存じませんが、あなたの第二次納税義務については、その不正行為によってあなたが得た収益や財産の額と、滞納額のいずれか少ないほうが限度額になるでしょう。 あなたが会社の経営上なんら不正行為をしておらず、何の利益も得ていないのであれば、あなたに第二次納税義務が課されることはないと思いますし、あなた以外の人が不正に利益を享受していればその人に第二次納税義務が課されるでしょう。
NO.1様回答の補足を。 限度額は500万円+延滞税です。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
代表者であることだけで第二次納税義務が発生することはありません。しかし、代表者と関係ありそうな国税徴収法の規定とその第二次納税義務の限度額としては次のケースが考えられます。 1.合名会社又は合資会社の無限責任社員である場合(国税徴収法33条) 無制限(ご質問のケースでは500万円) 2.清算人である場合(同34条1項) 分配又は引渡しをした財産の価額 3.同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産が、同族会社の判定の基礎となつた株主又は社員の所有である場合(同37条) その重要な財産
お礼
回答ありがとうございます。 私は無限責任社員(有限会社の代表です)ではなく、かつ法人の財産も0円(に近い)ので、この場合は第二次納税義務に該当しない、もしくは限りなく0円に近い残余財産を清算した場合の価額について該当する場合があるという認識でよろしいでしょうか。
関連するQ&A
- 転居と納税義務について
税に詳しい方のみ回答お願いします。 皆さんのお知恵をお貸し下さい。 税金滞納が残っている状態で、事情により住所変更(転居) しなければならなくなった場合、滞納分はどうなるのでしょうか? <下記条件の場合> (1) 現住所とは違う場所(市町村)に転居する。 (2) 家は持家、名義はそのまま。(現住所、名義人も変更無し) 例えば A: 納税義務があるので、何も変わらない。 (現住所の市町村へ納税) B: 家の固定資産税のみ納税義務が発生し、その他は請求権が 無くなる為、納税義務が無くなる。 C: 現住所の市町村へ家の固定資産税のみ納税義務が発生し、 その他滞納分は転居先の市町村へ納税する必要がある。 D: その他 上記回答の他、転居後の期間など条件ありましたら教えて頂ければ 幸いです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 法人化に伴う、消費税納税義務について
現在個人事業を営んで4年目になりますが、H18年の課税売上高が1000万円を超えたので、来年(H20年)消費税を納税する義務があると思うのですが、 法人化による納税義務の免除があることを、ネットで調べたのですが 私のような場合、本当に法人化により納税を免除できるのでしょうか? また、その場合いつまでに法人化すべきなのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 第二次納税義務と滞納処分について教えてください。
有限会社の代表取締役を務めています。 23年まで事業を行っておりましたが、経営難によって事業の停止。 消費税と源泉徴収税で合計100万円前後の税金を滞納して登記も残っております。 決算申告も22年から行っておりません。 そして先日、税務署の方が訪問されて自宅内を調査。 既に事務所は無く、会社の資料だけ自宅に保存してある状態です。 税務署の捜査調書謄本に「取り上げすべき財産ナシ」と記載され、立会人として判も押しました。 結果として、その時点では何も差し押さえれておりませんが…。 「 今後、滞納処分を行えば3年間、事業を活動してなければ税金を修める必要が無くなる 」と話をして頂けました。 だけど、滞納処分をされて納め切れない滞納税があると、代表者に第二次納税義務が課せられる可能性があると思います。 本当に職員の方の言うように納税義務は無くなるのでしょうか? このまま法人の滞納処分を受ければ私が第二次納税義務者となり、同居している家族に迷惑がかからない心配です。 生計を一とする家族、または扶養に入ってる妻の預金、一緒に暮らしている親の預金も差し押さえの対象になるでしょうか。 私としては分納して完済しなくては為らないという気持ちもあるのですが、職員の方の話は非常に魅力的で納税義務が無くなればどんなに良いか…と自己的な考えになってしまいます。 ちなみに会社に預金は無く。 大きな現金もありません。 私、個人の預金は20~30万程度。 生計を立てる為にアルバイトをして暮らしています。 決算も22年から行ってません。 また私は会社へ330万貸付ており、事務所を退去した際。 賃貸契約を結んでいた敷金の返却金。 約30万円を最後に返済してもらってます。 職員の方が少し気にされてた様ですが、それが原因で大きな問題になるでしょうか? 恐れ入りますがご教授をお願いします。
- 締切済み
- 会社・団体の税金
- 納税義務者に税金が返還されるのでしょうか
消費税の納税義務者が消費税を納税した場合、そのうちの一定割合の金額がその納税義務者に還付されると聞きました。 この還付される金額は、納税額の何%なのでしょうか。 また、そのことは何という法律のどこに書いてあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 債務超過の会社の清算について
債務超過の会社の清算について教えて下さい。会社は特例有限会社で、債務の中身は全てが税金(重加算税を含む)です。私1人が代表取締役の会社です。資産は数年前のパソコンが1台と車(見積もりでは、売却するのにむしろ費用がいるような評価でした)のみです。 1. 会社の清算方法にはどのようなものがありますか?事業継続の意志はありません。 2. 法人の破産を選択した場合、代表である私個人は破産せずにいることは可能でしょうか。 3. 仮に破産などの清算を行わずに、事業自体も辞めてこのまま放置を続けるとどうなりますでしょうか。法人の資産が殆ど無いので税務署も取るに取れないという認識は間違いでしょうか。 破産に掛かる費用に不安があるので、この場合で「実質的」に催促が無くなり、費用が出来てから破産処理を開始出来たら理想的なのですが…。 4. 残余財産を処分しても債務には全く足りません。この場合、第二次納税義務は課されますか。実務的な面でお答え頂けると幸いです。 毎日がノイローゼ気味で精神的にかなり追い込まれていて何か方法があればと思い質問をさせて頂きました。宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 固定資産税納税額は個人情報ですか?
私の固定資産税納税額は72万円で叔母さんは320万円です。例えば、「安倍首相の固定資産税納税額を開示してください?」と言ったら認められるのでしょうか?また、日本の「富裕層の基準」は固定資産税納税額は幾らからでしょうか?
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
- 住民税-アルバイトの納税について教えてください
住民税は基本的にアルバイトの場合は100万円以上から払わないといけないと知りました。 住民税には均等割りと所得割というのがあり、 100万円以上で払う義務が発生するのは均等割りの数千円だ、というのは間違いないですか? また、だいたいいくらぐらいから所得割での納税義務が発生するもんなんでしょうか?ちなみに私は独身でアルバイト、24歳です。 また、所得割の住民税というのは非常に高い印象があるんですが、実際ボーダーライン(つまりギリギリ発生する最低金額)というのはいくらぐらいなんですか?ボーダーラインを超えると所得割の納税も義務付けられると思うんですが、そのボーダ-の時の納税額です。(所得額は130万円ぐらいと知ってるんですが、聞きたいのはその場合収める納税額の概算値です。だいたいでいいです。何十万円なのか、何千円なのか、全く分からないので、だいたいこれぐらいの場合が多いよ!ていうのを教えてください) ちなみに蛇足ですが、所得税は103万円からかかるとききましたが、103万円の収入があった場合にかかる所得税はだいたいいくらぐらいですか?これも概算値でいいです。何千円か、何十万円か、全く見当もつかないので、ある程度の一般的なラインを教えてくれればうれしいです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 固定資産税の納税義務
3月に前の事業主より土地と倉庫である家屋を譲り受け、新しく事業を始めました。 先日、固定資産税の納税通知書が送付されてきましたが、1月1日の時点で前事業主が持ち主だったため譲り受けた土地と倉庫の固定資産税請求が前事業主のところに行きました。 この場合、納税義務は私たちにあるのでしょうか? さらに、前事業主から固定資産税を払えと言われたのですが、納税通知書を見せてくれません。 請求された金額は77000円…。 しかし、市役所で調べてもらった納税金額は7000円あまりのもの… 聞いたときはビックリいたしました。こんなひどい話ありますか!?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
補足
回答ありがとうございます。 500万円+延滞税というのは、合資会社などで無限責任社員となる場合のみでしょうか。 私は特例有限会社なので、この場合は当てはまらず、残余財産を処分した場合の範囲内ということになりますか?