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NHKの納税義務

国内取引の納税義務者 国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。 (1)国等の納税義務 国や地方公共団体も事業者となり、非課税とされる一定の取引を除き消費税が課税されます。 (2)公共・公益法人等の納税義務 公共法人、公益法人等も資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm NHKの受信料はどれに該当しますか、

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

NHKの受信料が「資産の譲渡等」に該当するものとして、消費税施行令には下記の通りに記されています。 第二条 対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 省略 五  不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの なお、「資産の譲渡等」とは、資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供を総称するものです。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

法律等によって受信料を徴収する場合には資産の譲渡等に類する行為に該当しますので、受信料を徴収するNHKは事業者のため納税義務者となります。 どの納税義務者に該当するかといえば、NHKは(2)に該当すると思われます。

yonumogi
質問者

補足

受け取った受信料に対して消費税を支払ったと、 ニュースで拝見しました。 資産の譲渡等の意味が感覚的にはとらえられません。 資産範疇に受信料が入るとは思えませんが、 条文では違うのでしょう、

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(2)出版等の収益事業も行っています。

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