課税非課税の判定

このQ&Aのポイント
  • 航空会社が受けるソウル・羽田間の航空運賃が課税取引になる理由についての疑問と、海外出張費との関係についての疑問を解説してほしい。
  • 国際通信費について、課税非課税の判別についての疑問を解説してほしい。
  • 消費税の判別の基本的な4要件に即して、航空運賃や通信費の課税非課税の判断基準について解説してほしい。
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課税非課税の判定

消費税の件です。 解説のない問題集しか出回っておらず、ちょっとしたことで 躓いているのでお助け願いたく思います。 (1)航空会社が受けるソウル・羽田間の航空運賃は課税取引ということなのですが、 外国が絡んでくるので消費税の4要件とされているうちの 「国内において行われるもの(国内で消費される)」という概念に当てはまらない気が してしまうのですが。。。なぜこれが課税取引になるのでしょうか。 海外出張費は課税仕入れではない、と別の設問にもあるので、 私からしたら、それなら、ソウル・羽田間の運賃も非課税取引では? などと考えてしまうのです。 (2)国際通信費について とある法人の損益計算書上、通信費のうち、国際通信については非課税になるとのことですが、別のテキストの解説では、日本から電話をかけていたら課税、もしくは日本で電話を受けたら課税になる、 つまりは電話の相手のどちらか一方に日本が絡めば課税という解釈をしていました。(すみません。テキストを何度も探し回っていましたが、書き込み箇所が十分に見つからないまま相談 してしまって申し訳ありません) つまりは課税、非課税、の判別はどのように解釈したら良いのでしょうか。 消費税の判別の基本的な4要件((1)国内において行われるもの、(2)事業者が事業として 行なうもの、(3)対価を得て行うものであること、(4)「資産の譲渡」「資産の貸付」「役務の提供」) に即して解説していただけると尚、助かります。

noname#197090
noname#197090

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  • afdmar
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回答No.2

言葉足らずだったかもしれねぇな。申し訳ない。 輸出免税ってのは、本来は課税取引になるところ、外国で消費されるため消費税を免除するもの、したがって結論として課税取引にはならなくなるものだ。免除するってことは課税しないってことだからな。 免税は、消費税を課税されないという点では非課税と同じだが、免税なら仕入控除ができるところ非課税ではできない点で異なる。国際便の運賃はあくまでも免税であり非課税ではないんだよ。出版社の回答はその意味で正しいが、不親切だよな。言葉足らずで不親切だった俺が言うなって話だけどな。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm

その他の回答 (2)

  • afdmar
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回答No.3

ああ、それともうひとつ、消費税については主人公よりも消費地で考えたほうがいいぜ。日系の航空会社でも外国の航空会社でも、国際便は輸出免税で共通だ。いずれも発着地の片方が外国となるためだ。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

そこでいう「国内において行われるもの」は、必ずしも国内で完結されるものに限られないんだよ。 その証拠に、輸入は課税取引であり、輸入品については原則として課税される。各法の定めによりまたは関税に連動して免税になることが多いけどな。同様に、輸出も課税取引だ。ただ、輸出は消費地が国外であることから消費税が免除される。 国際便の航空運賃も国際通信費も、ともに国内・国外に渡り役務提供を受けるものだよな。これらはいずれも国外でその一部が消費されることから、輸出取引と同様のものとして、輸出免税とされている。課税取引だが消費税を免除するということだ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm

noname#197090
質問者

補足

いろいろとリンクまで張ってくださり有難うございます。 回答者様の言われる「課税取引だけど、消費税を免除される」とはどういうことでしょうか。 いまひとつイメージが湧きません。 課税取引であるのに、いざ、損益計算書を見て計算をするときには、非課税仕入として扱うという不思議な現象が起きているな、 と感じてしまいます。 「航空会社が受けるソウル・羽田間の航空運賃」であれば、 あくまで主人公は航空会社が役務を提供するわけですよね。 それに関して消費税が非課税とされない取引である、と 私の手持ちの問題集では回答しています。 解答の誤植なんではないか?と思って出版社にメールを送ったら 消費税の法令の番号を羅列されてしまいました。 あくまで入門講座であり、法令を覚えるような内容のレベルの 問題集でもないのに。。。 ますます分からなくなってしまいました。 つまりは課税取引ということなんですよね・・・? 現在、あくまで入門を勉強し、簡単な税の入門検定を受けて さらっと流すのが目的で 勉強しているのでこれは、課税取引ではあるけれど、 いざ、計算問題を解くときには非課税仕入として 仕入から控除する、と覚えておけばいいのでしょうか。

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