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法人化に伴う、消費税納税義務について
現在個人事業を営んで4年目になりますが、H18年の課税売上高が1000万円を超えたので、来年(H20年)消費税を納税する義務があると思うのですが、 法人化による納税義務の免除があることを、ネットで調べたのですが 私のような場合、本当に法人化により納税を免除できるのでしょうか? また、その場合いつまでに法人化すべきなのでしょうか?
- karakarapinpin
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- kinoman
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年末までに個人の廃業届を出し、法人化すれば問題ないです。 質問には関係ないですが、回答者のNo.1の方のスキームは完全にアウトです。 会社分割では消費税の納税義務を免れることはできません。消費税法に規定されています。 悪質なイタズラはやめましょう。
- mukaiyama
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個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm ----------------------------------------------- とはっきり書いてありますから、今年の大晦日まで任意の日に、個人事業の廃業届を出せば、その後は免税の法人としてスタートできることになります。 もちろん、新設する法人の資本金が 1,000万円を超えないという前提での話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- minmin818
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今年中に法人化すれば大丈夫です。 勿論、個人事業の廃業届出も必要です。 但し、事業の他に不動産収入などの消費税課税対象となる収入があればそれについての消費税は納税義務は逃れられません。 法人化による納税義務の免除があることを・・・ 確かに法人化すれば2年は免除されますが、資本金1000万円以上で、設立した場合は、初年度から課税事業者となります。
- ben0514
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同一事業の法人化では、納税義務の免除は受けられないかもしれません。 私の場合には、A社で起業後に納税義務が発生する年に別法人を設立しました。事業を明確にして二つの会社を運営することで、売上を二つに分け、その後両社とも納税義務の免除を受けるようにしました。この場合はあくまで別法人で業務の区別を行うということで税務署の目から逃れるつもりです。 単純な法人化は同一事業と判断され、後の税務調査で指摘されるかもしれません。ご注意ください。
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