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個人事業主の消費税納税義務について

私は個人事業主ですが、今年売り上げが1000万円を超えそうです。 このタイミングで法人成りすることがよいと伺いましたが、 それは来年に法人成りすることでも消費税納税は免税されるのでしょうか? 1000万円を超えた2年後に消費税納税義務が発生しますので、 平成28年に超えれば、平成31年3月の確定申告で納税する。 平成29年に法人成りをすれば、2年間免税されるので、 平成28年に発生した消費税納税義務も免税される。 このような解釈で合ってますでしょうか? ご教授頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tominaka1
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

その理解で合ってると思います。 28年度に1000万円を超えるとすると、30年度は消費税課税になります。 この状況だと、29年の最後に法人化すれば、そこから2期分はうまくやれば免税になると思います。 消費税、ややこしいですけど事業主として、基本的なことというか全体的な流れは知っておかれたほうがいいですよ。以下のようなまとめサイトを参考にしてみてください http://www.cg1.org/knowledge/syouhi/090530.html

simattho
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます! では平成31年3月に発生する消費税納税義務は平成29年に法人化することにより免除されるという認識で宜しかったでしょうか? こういった税については無知なため、念を押すようで申し訳ありません。。 ご回答頂けますと幸いでございます。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

簡易課税や軽減税率も絡みます。また、インボイスは納税義務が無くても発行する義務(個人事業はマイナンバー、法人になれば法人番号を明記した)がありますから事実上青色申告を強制しています。ならば個人事業のまま青色申告をして節税した方が有利になる場合も多いです。 小規模企業共済を使うとかで所得税の納税を減らせれば法人税の税率より低い税率に出来ますが?因みに退職金(共済保険金)には退職給与控除が適用されます。加入1年当たり80万円がその額です。それだけを免税で貯蓄出来るなら個人でも良いのでは。 要は法人税の税率と所得税の税率の比較が先であり目先1回限りの10万円程度に釣られないように。

simattho
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます! 確かに消費税免税のみを考えて法人化するのは、税金対策としてはあまいですね。 小規模企業共済も考えてみます。 ただ、法人成りして建設業許可を取得しようとも考えていました。 また検討してみます。 ありがとうございました。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

資本金1,000万円以下であれば、ご認識のとおり2年間は基準期間がないので、消費税が免除されることになります。 ただし、消費税法の改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、課税期間の基準期間がない場合でも、前事業年度開始の日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高と給与支払額が1,000万円を超えている場合は課税事業者となります。 例えば、H28.4.1に資本金1,000万円以下で設立(事業年度H28.4.1~H29.3.31)した場合、従来は第1期(H28.4.1~H29.3.31)と第2期(H29.4.1~H30.3.31)は免税事業者となりますが、第1期のH28.4.1~H28.9.30(6ヶ月間)の課税売上高と給与支払額が1,000万円を超えている場合には第2期は課税事業者となりますのでご留意ください。 ※どちらか一方でも1,000万円以下なら免税事業者です。また、第1期が7ヶ月間以下であれば特定期間とならないので、第2期は免税です。

simattho
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。。 ご回答頂いた内容はわかっているのですが、平成31年3月の確定申告時に発生する消費税納税義務が平成29年に法人化することによりなくなるかどうかが知りたいと思っていました。 ご回答をありがとうございました。

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