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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を届け忘れていた場合の措置)

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を届け忘れていた場合の措置

このQ&Aのポイント
  • 平成19年分の売り上げ(平成20年確定申告)が1000万を超えたため、今年初めて消費税の確定申告を行います。消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出していない場合は来年以降も消費税の申告を行わなければならない可能性があります。
  • 平成20年12月末に簡易課税の届出を出しております。白色申告です。フリーランスから会社員になった関係で売り上げは1000万にも満たない状態ですが、来年の確定申告からは消費税の申告は行わなくて良いものと思っていました。しかし、これを出していない場合は来年以降も消費税の申告を行わなければならない可能性があります。
  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を過去に遡って記述する場合、届け出の適用開始課税期間、基準期間、課税売上高、納税義務者となった日を記入すればよくなります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

平成19年の課税売上が1000万を超えたため、21年は消費税課税となりました。 しかし20年の売上が1000万に満たないので、今年は免税ですね。 この場合、ご懸念の通り本来は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出すことになります。 しかしこの届出書を出さないからといって、22年分の消費税を納税する必要はありません。 ご心配はいりません。自動的に納税義務ははずれるのです。 多分、税務署から提出して欲しい旨の通知が来ますから、そのときは出してあげてください。 なお、簡易課税の廃止届は「絶対に」出してはいけません。 もし計算間違い等で消費税を納税する必要が出たときに困るのです。 廃止になっていると原則課税で多分消費税が大幅に高くなりますよ。

ajtchf
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、有難うございます。 来年からは消費税の申告はしなくていいんですね。 安心しました。 この場をお借りし御礼申し上げます。 念のため、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」もいただいた記載例に沿って提出しておきます。 ここで再度質問を出していいかわかりませんが、あと一つだけ認識があってるか質問させてください。 平成19年に消費税課税事業者届出を出したのは、2年後に消費税の確定申告を行うか否かの判定のためだけであり、 平成22年(今回)に提出時に消費税の課税対象となるのは、平成21年分の売り上げから算出することとなる、という 認識で間違いございませんでしょうか。 (つまり、19年の売り上げや所得は今回の消費税の計算等には関連なしということ。) 度重なる質問で申し訳ありません。 多分今後消費税の確定申告を行う機械はないとは思うのですが、これを機に少し勉強しておきます。 有難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

setsuzeiです。 ごめんなさい。 質問に全部答えてなかったですね。 >(1) この届出の適用開始課税期間 平成22年1月1日~12月31日 >(2) (1)の基準期間 平成20年1月1日~12月31日 >(3) (2)の課税売上高 あなたの20年の売上高です(私は知りません) >納税義務者となった日 平成21年1月1日 です。

ajtchf
質問者

お礼

本当にご丁寧なご回答、感謝しております。 度重なる質問をしてしまい申し訳ありませんが、非常にためになりました。 有難うございます。

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