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個人事業主・免税事業者について。

個人事業主(非法人)を始めますが質問があります。 売上が1000万を超えた場合は消費税を納める義務が基本はあると思いますが 個人事業主の場合は1000万を超えても免税事業者でいられるケースがあるようです。免税事業者として認められる場合はどのような条件があるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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回答No.1

課税売上が1000万を超えなければよいのです。 当方は商業ビルを所有していた時は消費税を申告納付していましたが、現在は居住用のアパート、マンションに絞りましたので、年間5000万程の売り上げですが免税業者です。 尚、基準期間がありますので、当年の課税売上が1000万以上でも2年間は免税事業でいられます。

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質問者

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