個人事業者の消費税「免税期間」における還付について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業者の免税期間において、1~2期目の仮払い消費税の還付は可能か
  • 個人事業者の免税期間において、仮払い消費税の還付制度に疑問がある
  • 個人事業者が免税期間中に支払った仮払い消費税の還付についての疑問
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個人事業者の消費税「免税期間」における還付について

ご専門の方からのご指導をお願い致します。 個人事業者(青色申告)が、事業を開始する際に、前々期の売上高(1,000万円)の判定で最短で3期目から課税事業者になると理解しております。(1~2期は無条件に「免税事業者」ですね) このとき、事業開始直後の1~2期目については、(売上に伴う預り分の)消費税は、納付する必要が無いことまでは理解できたのですが、現実には、1~2期目においても、商品仕入れや設備購入などの際に業者に支払った仮払い消費税(=控除税額とも呼ぶのだと思います)は、無条件に取引の際に業者に払い込まなくてはならないはずです。 この時、1~2期目の「免税事業者」である期間中は、仕入れ業者に払い込んだ「仮払い消費税」の分も、確定申告時に満額還付を受けることが可能なのでしょうか? 一般の小売業の場合、仕入れ原価率がとても高いので、これに際して業者に支払う「仮払い消費税」の額は、とても高額で、事業立上げ時の負担はとても重いはずです。この部分の還付がもし受けられない制度なのだとしたら、「免税事業者」というのはなんだか名ばかりのようで疑問を持っています。 宜しくご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>個人事業者(青色申告)が、事業を開始する際… もう開業したのですか。 開業ずみなら手遅れです。 これから開業を考えているなら、手立てはあります。 >仕入れ業者に払い込んだ「仮払い消費税」の分も、確定申告時に満額還付を受けることが… 「課税売上」より「課税仕入」のほうが多ければ、多い分の消費税は還付されます。 ただし、開業日の前日までに『課税事業者選択届』を提出しておく必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 消費税には減価償却の概念がなく、所得税の計算では複数年にわたって少しずつしか経費にならないものでも、消費税の計算では一括して課税仕入となります。 具体的には、高額な車両や機械設備の取得、建物の取得がこれに該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >一般の小売業の場合、仕入れ原価率がとても高いので、これに際して業者に支払う「仮払い消費税」の額… あなた何か考え違いをしています。 商品や原材料の仕入にかかる消費税は、それが大きく膨らんで売上とともに入ってくるでしょう。 >免税事業者」というのはなんだか名ばかりのようで… 入ってくる消費税は国に納めなくて良く、利益が多くなるのですから、免税事業者様々ですよ。 なお、納めなくて良い消費税は、売上に含めて所得税の申告を行います。 「税込会計」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jubilo1964
質問者

お礼

とても詳しいご指導をありがとうございます。 ひとつひとつがとても参考になります。 >「課税売上」より「課税仕入」のほうが多ければ、多い分の消費税は還付されます。 >ただし、開業日の前日までに『課税事業者選択届』を提出しておく必要があります。 この情報は知りませんでした。とても助かりました。 事業開始時の特殊な事情の局面で頭に入れておけば良いのですね。 >あなた何か考え違いをしています。 >商品や原材料の仕入にかかる消費税は、それが大きく膨らんで売上とともに入ってくるでしょう。 たしかに仰る通りです。この点は承知していたのですが、別の方からアドバイスを頂いたように、 「免税事業者」=「仕入れと販売両方における、あまねく(あらゆる)消費税に関して免除される制度」という誤った解釈を私がしていたためだということが判りました。 その他、「税込会計」ということも知りませんでした。なるほど、納めなかった預かり消費税は(利益)の一部として見なされるので所得税の対象になるということなのですね。 仕組みとして納得できます。 色々とお教え頂きありがとうございました。 部分的ではなく、大局的に理解できたのでとても納得しました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.1

無理ですね。 「免税事業者」とは、消費税の支払いの免除ではなく、一種の預り金である消費税を国に納付する義務が免除されている事業者のことですから。 なお免税事業者は、売上が少なく消費税の支払いのほうが多い場合でも、消費税の還付はされません。 還付を受けるためには、売上が1000万円でも課税事業者として届け出る必要があります。

jubilo1964
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 >「免税事業者」とは、消費税の支払いの免除ではなく、一種の預り金である消費税を国に納付する義務が免除されている事業者のこと ・・そういうことなのですね。私の思い違い(期待の相違)は、ここに原因があるようですね。 ありがとうございます。

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