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消費税の免税業者

現在、売上高が1000万円以下の事業者は、消費税について、納税か免税かを選べると思いますが、免税の業者でも、消費税を客から徴収してもよいのですか?それとも違法だけど、取締りがほとんどされないということでしょうか?

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  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.2

免税業者は、消費税を客から取っても何の問題もありません。免税業者ですから、税務署に消費税を納める必要はありません。商品の消費税と、仕入にかかった消費税との差額は業者にとって丸取りの儲けです。 ただし、消費税の丸取りの儲け分も、本来の儲けと合算して申告しなくてはなりません。その儲けた額の合計に応じた税金がかかります。 もし、消費税の差額分の儲けを申告しない場合には、脱税です。税務署の税務調査で見つかると重加算税がかかるでしょう。(税務署の職員は、申告には消費税の儲けが無いのに、商品の値札には消費税がかかっているのを見れば、すぐ気づきますね)

age1118
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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

下のお二方に追記します。 免税事業者でも仕入れや経費にはすでに消費税を払っているので、その分を顧客に転嫁することは誰も文句を言わないでしょう。ただ、利益分に対する消費税は確かにポケットに入ることになるので、疑念を持たれる方が多いのもまた事実です。 そこで、原価分の消費税だけを転嫁、たとえば 3%とか 4%とかを徴収すればよいのですが、それでは顧客に原価率を明かしてしまうことになります。これは日本の商慣習になじまず、国税当局もそのようなことをする必要はないと言っています。

age1118
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  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

有限会社で事務をしており、3期目から消費税課税となりました(現在5期目) もちろん、売上先から消費税は頂きましたよ。 免税業者でも支払先には消費税払ってますよね? 決算の結果、課税対象収益にかかる消費税(仮受消費税)から課税対象費用(仮払消費税)の金額の差額を本来であれば納めなければいけませんが、免税業者はその差額分の消費税を納めるなくてもよいということです。 もう3年前の話なので、答えが正しいかは断言できません。すいません。

age1118
質問者

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