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個人事業の消費税の仕訳
- 個人事業の消費税の仕訳について詳しく説明します。
- 年収1000万円以下の個人事業主は消費税の納税義務がないのかについて調べました。
- 消費税の仕訳について具体的な例を挙げながら説明します。
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(1) 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高を基準にします。その年の売り上げではないですからね。 免税事業者は,消費税を納税する必要はありません。また取引に際して消費税を受けとることは当然です。 (2) 10/31 (売掛金)129,600円 (売上)129,600円 12/1 (その他預金)116,367円 (売掛金)129,600円 (事業主貸)13,233円 でしょう。免税事業者は税込処理をします。天引きされた源泉所得税は経費となりません。当たり前のことですが,確定申告時に支払った所得税は経費にならないことと同じです。 ところで,源泉徴収をされるような事業なのですか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm また,源泉徴収額は129,600*0.1021=13,232.16の1円未満を切り捨てた13,232円ではないのですか?
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- mukaiyama
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>「年収1000万円以下の個人事業主などの場合は、納税の義務がない」というようなことを… いろいろな意味で用語が不完全です。 サラリーマンでないのですから、「年収」などという言葉は無意味です。 正しくは、 「2年前の『課税売上高』が 1000万円以下の『事業者 (個人とは限らず法人でも)』は、納税の義務がない」 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >ついてきた消費税を「もらってしまっていい… 消費税の課税要件に、 「免税事業者には支払わなくて良い」 などという文言はありません。 今回のあなたの取引が課税要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm を満たすなら、堂々ともらわないといけません。 >それぞれどのような仕訳をすればいいでしょうか… 免税事業者は、税込会計しかしてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm つまり、売上が 12万円でなく 129,600円として計上するのです。 それに伴い、売掛金やそり後の入金寺の仕分けもすべて税込額で記帳します。 仕分けに「消費税」の文言を一切出してはいけないのです。 もらった消費税を本来の売上と一体にして所得税の計算をする限り、それが税法で認められた正当な行為なのです。 >源泉所得税13233円をひいた… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。「消費税」という言葉を出さないというのは意外でした。 事業内容は源泉徴収される業種だと思います。
お礼
ありがとうございます。売り上げの中に入れてしまっていいんですね。 事業内容は源泉徴収される業種だと思います。 徴収額は計算し間違えたかもしれません。ご訂正ありがとうございます。