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個人事業者の消費税の計上

個人事業者の場合、確定申告後に消費税を納付したとき 以下の仕訳をするということですが (租税公課/現金) ①人から言われたことなのですが、確定申告をした時点で 翌期になっているからこの処理をするのです、ということでした。 それとこれをどう関係があるのでしょうか。 ②また、個人事業者でも金額が確定した時点で、支払は していなくても租税公課/未払消費税などを計上することもあるのではないかと思うのですがどうでしょうか。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

経理処理を税込方式を採用するのか税抜方式を採用するのかによって変わります。 ○税抜処理方式 税抜処理では消費税を仮受消費税・仮払消費税として処理し、本則課税を選択適用している場合には仮受消費税と仮払消費税の差額(以下、受払差額)が、その課税事業年度の納付すべき税額または還付を受ける税額となり「未払消費税」や「未収消費税」となります。 また簡易課税を選択適用している場合には、計算した消費税額を「未払消費税」、その消費税額と受払差額に差が生じる場合には差額を「租税公課」や「雑収入」として計上することになります。 ○税込処理方式 (原則) その申告書が提出された日の属する年または事業年度に「租税公課」として処理する。 (例外) 消費税額を「未払消費税」や「未収消費税」として課税事業年度の経費に計上した場合には「その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができる」とされています。

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