個人事業の廃業年度で消費税の還付金

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の廃業年度で発生した消費税の還付方法について解説します。
  • 中間納付や未収入金の処理についても説明します。
  • 廃業年度の会計処理に関するポイントをまとめました。
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個人事業の廃業年度で消費税の還付金

前年3月に法人成りしました。個人事業の事業所得と消費税を今回申告します。事業期間は3月まででしたが、8月と11月(確か・・・)に中間納付が発生し(H23年の消費税本税が48万円超だったため)、税額計算すると還付になってしまいました。H23年の申告時に還付はわかっており申請すれば納付は免除できることもわかってはいたもののそのためにはH24年の見積もり計算をしなければならなかったこともあり何もしませんでした。消費税は税込み経理にしており、確定税額は毎事業年度発生主義で租税公課を未払計上していました。通常は中間納付の会計処理もし、未収入金/雑収入の計上もすれば正しく処理をできるのでしょうが、中間納付については事業閉鎖後のため会計処理はしていません。今回は廃業年度のため会計処理上はどうすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

中間申告分の会計処理をする必要はありません。 事業廃止までの収支で申告書を作ります。 その際に、申告書上に「中間申告分」の納税額を記載するようにします。 本欄は納付がしてあっても、してなくても無関係で記載します。 すると申告書上は還付金が発生します。 国税当局では、発生した還付金を、未納の税金に充当したのちに還付をしてくれます。 一言でいえば「いってこい」になります。 法人成りするさいに、個人の資産は法人を譲渡された場合でも、資産譲渡をしなくて残務整理をしてる状態でも同じです。 未払金にして、未払金の減(充当)という処理をするのが会計学上求められるものですが、実務的には無用です。 ポイントは「申告書を作成するときに、予定中間納付額欄に記載することです。」 未納付だから記載しないというのは誤りという点がポイントです。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.1

3月に法人成りして個人事業が廃業しても売掛金の回収や買掛金の支払いなど、残務整理があります。 ですから決算書の事業期間は1月1日から法人成り日の前日であっても、残務整理に対する帳面は付けなければなりませんから、消費税の中間納付(8月と11月ですから申告所得税の予定納税だとは思いますが)の支払処理を行い、確定申告で予定納税還付をすれば済む事です。

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