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個人事業の消費税と廃業について

個人事業をしていましたが、消費税の課税業者になった直後に 個人事業が廃業になりました。申告はどうすれば良いのでしょうか? 以下、現状を箇条書きします。 ・物書きをしていました。H18年分の青色申告で1000万を超えたので、簡易課税業者の申請をしました。 ・H19年1月1日に廃業し、家の自営業の手伝いになるため、専従者となりました。 ・専従者としての仕事は、物書きではなく、経理の手伝いなどです。 ・H19年に給与を貰いながら、今まで出た本の印税が数十万入りました。 印税を貰うにあたって、なんの作業もしていない(出版社が勝手に再版をしているだけ)ので、 H19年分の確定申告は、給与所得+雑所得として申告しました。 1000万に満たなかったので、H21年からは非課税業者になるという手続きをしました。 ・H20年も専従者として働きましたが、また印税が100万ほど入りました。 やはり、再版においてはなんの作業もせず(出版社からの事後報告に近いです)、特に経費などもかかっていません。 この印税100万について消費税申告をしなくてはいけないのでしょうか? それとも、雑所得として申告して消費税申告にあたる事業所得はなかった、という扱いですか? ちなみに、印税は消費税こみの金額を頂いているようです。 消費税の申告書などを見ても、計算書など色々あって難しくて、 どうするべきなのかよくわかりませんでした。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>・H19年1月1日に廃業し… 「廃業届」は出したのですか。 >H21年からは非課税業者になるという手続きをしました… ということは、H20年分は課税事業者のままであるという解釈になりませんか。 >この印税100万について消費税申告をしなくてはいけない… 申告義務があると考えます。 >それとも、雑所得として申告して消費税申告にあたる事業所得はなかった… 消費税の課税要件は、所得の種類で区分けされているわけではありません。 「事業者」であるかどうかです。 H18年に事業として行ったいたのは事実ですから、引き続き事業者であると考えます。

masuda11_0
質問者

補足

>「廃業届」は出したのですか。 H19年1月1日付けで、廃業届と青色申告のとりやめを出しました。 それと同時に、専従者の届けもしました。 税務署の方に教わりながら書き、その際に 今後少額ながら印税が入るかもしれない事、新しい作業は無い事を伝えたら、 雑所得でかまわないと言われました。 上の件で考えるとますます混乱するのですが… >消費税の課税要件は、所得の種類で区分けされているわけではありません。 >「事業者」であるかどうかです。 >H18年に事業として行ったいたのは事実ですから、引き続き事業者であると考えます。 という事は、課税業者である届けを出した事が間違いだったのでしょうか? 所得の種類にかかると思っていたので、出してしまいました。 課税業者の届けは、確か、税務署に聞かず郵送で出してしまったと思います。 事業者であるなら、専従者ではいられないはずなので 今後修正申告などいろいろやらなくてはいけないのでしょうか… それとも専従者として受理されているから そちらが優先されて消費税申告は必要ないのでしょうか??

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