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消費税の中間申告について

経理初心者です。 税務署より中間申告についての通知が来ました。内容がよくわからないので教えていただけないでしょうか。 (1)前課税期間:H18.4.1~H19.3.31 (2)前課税期間の消費税額:26,000,000円 (3)中間申告期間:H19.4.1~H19.6.30 (4)月数係数:全期間の消費税額×3/12 (5)納付すべき消費税額:6,500,000円 (6)納付すべき地方消費税額:1,625,000円 (7)合計納付税額:8,125,000円 8/31に納付すべき額は(8)になると思うのですが、 (4)(5)(6)がそれぞれ何の額なのかがよくわかりません。 そもそも消費税が年に何回納付すべきかすらわかっていません。 中間申告対象期間の仮計算に基づき申告納税することもできると記載 されているのですが、それの意味もわかりません。 基本的なことですみませんが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>消費税が年に何回納付すべきか 前課税期間の年税額が幾らかによって異なります。 前課税期間の消費税の年税額(国税部分)が48万円を超える場合、中間申告が必要で 48万円以下の場合中間申告は必要なく、確定申告1回で済みます。 中間申告は、 前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合、中間申告は11回(毎月) 前課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合は、3回(3カ月毎) 前課税期間の消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の場合は、1回(6ヶ月) となっており、最後に確定申告を行います。 今回のケースの場合、年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合になるため (4)は、3ヵ月分の消費税を計算するための月割り (5)(6)は、その計算結果となります。 >中間申告対象期間の仮計算に基づき申告納税することもできる 「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて 納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。 なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。 また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

yasumitsuyo
質問者

補足

ありがとうございます。 年3回支払うということは8,125,000円×3回=24,375,000円となり ますが、前課税期間の合計額26,000,000円との差額を確定申告時に しはらうということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.1

4は前課税期間の実績26,000,000*3/12 5は4の算式により計算した金額 6は5*25% 7は5と6の合計額です 仮決算とは本来であれば上記のように前期の実績により中間申告しますが、当期の実績(H19.4.1~H19.6.30)で中間申告します。 「仮」決算ということでその期間で確定申告と同じように計算することになります。

yasumitsuyo
質問者

補足

ありがとうございます。 年3回支払うということは8,125,000円×3回=24,375,000円となり ますが、前課税期間の合計額26,000,000円との差額を確定申告時に しはらうということでしょうか?

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