消費税の中間申告についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税の中間申告についての疑問について解説します。税務署より送られてきた中間申告書と納付書に記載された納付額に疑問があります。計算式にあてはめると、納付額が少し違うようです。納付額は千円未満を切り捨てるのでしょうか?詳細を解説します。
  • 消費税の中間申告についての疑問について解説します。中間申告書と納付書が税務署から送られてきた場合、納付額が計算式と異なる場合があります。なぜ納付額が違うのか、千円未満はどうなるのかについて詳しく解説します。
  • 消費税の中間申告について疑問があります。送られてきた中間申告書と納付書の納付額が計算式と異なる場合、納付額は千円未満を切り捨てるのでしょうか。この疑問について詳しく解説します。また、中間申告書の提出方法についても説明します。
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  • ベストアンサー

消費税の中間申告についてご教授願います。

消費税の中間申告についてご教授願います。 税務署より中間申告書と納付書が送られてきました。 そこに納付額が記載してあったのですが、少し疑問があります。 前期の確定消費税額:2,826,200 中間納付額:1,413,000 となってます。 ですが、計算式にあてはめると、 2,826,200×6/12=1,413,100になります。 納付額は千円未満を切り捨てるのでしょうか?? すごく細かいことで恐縮ですが、気になっています。 あと、納付書と一緒についている細長い用紙(中間申告書)を 税務署へ持参すればいいのでしょうか? 昨年まで顧問税理士がおりましたが、今年から居ないので初めての申告で このような初歩的な質問になってしまいました。 ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.4

>2,826,200×6/12=1,413,100 は次のように計算するからです。 2826200÷12=235516.66666 → 235516 235516×6=1413096 →1413000 なお、申告書本体は送付しなくてもみなし規定があるのは事実ですが、まあ、正式には申告するようになっていますから、提出された方がよいのは違いないのですが。 消費税法第44条 (中間申告書の提出がない場合の特例)  中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に第42条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。

kananmore
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 計算方法、よく分かりました。 申告書は提出したほうがよいのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

中間納付額の計算も、消費税(国税4%)と地方消費税(1%)を分けて計算します。 前期の確定額はおそらく消費税2,261,000、地方消費税565,200、計2,826,200でしょう。 中間納付額の計算 消費税 2,261,000÷12×6=1,130,400(百円未満切捨て) 地方消費税 1,130,400÷4=282,600 1,130,400+282,600=1,413,000 ちなみに国税の納付額の端数処理は100円単位です。(国税通則法119条1項) 消費税も例外ではありません。 中間申告書は、持参でも郵送でもかまいませんが提出は必要です。

kananmore
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 下のご回答の補足にも記入いたしましたが、 前期の確定消費税額(国税)は2,826,200です。 地方消費税額は706,500でした。 国税の納付額の端数処理が100円単位と決まっているのですね。 勉強になりました、ありがとうございます。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

前課税期間の消費税額 2,260,900円 と記載されていませんか。 納付すべき消費税額   1,130,400円 納付すべき地方消費税額  282,600円 合計納付税額      1,413,000円  となっていませんか。 納付税額で1,000円未満切り捨ては、税法上、絶対にありません。 必ず100円未満切り捨てです。 消費税は、4%分が国税で1%が地方税なので、 4%分で100円未満切り捨てし、その額に25%を乗じて100円未満切り捨てしたものが地方消費税納付額になります。このように100円未満を2回切り捨てることになるので、質問されているようなことがまま生じます。 中間申告書は押印の上税務署に提出して下さい。一番下の納税者控用に受付員を押して返してくれます。

kananmore
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 納付書に記載されている内容は下記です。 前課税期間:H21.4.1~H22.3.31 前課税期間の消費税額:2,826,200 中間申告対象期間:H22.4.1~H22.9.30 月数換算:前課税期間の消費税額×6/12 納付すべき消費税額:        1,413,000 納付すべき地方消費税額:       353,200 消費税及び地方消費税の合計納付税額:1,766,200 中間申告書の件は、ネットで調べてみましたら、申告書を提出しなくても 提出したものとみなす、と書いてありました。 税務署から郵送されてきた納付書を使って納税するだけでよい、ということでしょうか? 申告書は提出しても、しなくても、どちらでもよいようですが・・・ 提出したほうがよいのでしょうか? すみませんがまたご回答お願いいたします。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

中間納付では1,000円未満は切り捨てます。 中間申告書は、確定申告の際に使います。保管しておきます。

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