中間申告の修正申告について: 税理士試験の消費税勉強で問題が発生

このQ&Aのポイント
  • 消費税の勉強中に、中間申告での修正申告に関する計算で問題が発生しました。
  • 具体的な例を挙げたところ、計算式通りに計算しても答えが合わないことが分かりました。
  • このような問題がある場合、特別な計算方法があるのかどうか確認したいです。
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修正申告がある場合の中間申告(消費税)

こんばんは 税理士試験の消費税の勉強をしています。 やっている問題集で、期の途中で前期の消費税の修正をした場合の中間申告に関する計算があるのですが、どうも解答での計算式をそのまま電卓で計算すると答えが違ってくるのです。 分かりにくいので具体例をあげますと(問題集の数字をそのまま書くと、著作権の問題がでるかもしれませんので数字を変えますが…) 課税期間4月~3月 前課税期間の消費税額が1,000,000円で、8月末に修正申告を行い40,000円の消費税額が増加した。 六月中間申告の計算 (1,000,000+40,000)÷12×6=501,996→501,900円 これを、計算式通り計算すると502,000円になると思いますが、 なにか、特別な計算方法があるのでしょうか。 ちなみに上記の計算は私仕組みが分かっていませんので、計算が間違っているかもしれませんが、とりあえずなぜかどの同様の問題の解答の計算式もすべてこのように1円の位がすくなくなっています。 おわかりになられる方よろしくお願いいたします。

  • pkweb
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  • hata79
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回答No.2

104万円割る12=86,666.6666・・・・。 一円未満を切り捨てて、86,666円とする。 86,666円掛ける6=519,996円 仮に分母が1だとしたら、小数点以下は切り捨てられるので、6倍にする時に小数点以下の数字までかけてしまうと、課税額が大きくなってしまうからでしょう。 消費税法、同施行令、基本通達などを見ましたが、規定が見つからなかったので(よく見ればあるかもしれない)、国税通則法の端数計算規定かもしれません。 税理士を目指されてる方ですから、この点は自分で調査なさってくださいな。 他の誰かが教えてくれるかもしれませんね。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

(1,000,000+40,000)÷12×6=519,999円 100円未満は切り捨てて519,900円 (1,000、000円+40,000円)に2分の1を掛けると520,000円 12で割って6を掛けるのと、二分の1を掛けるのでは、端数計算が違ってしまうのです。 これについては 「当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該6月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額」 と消費税法第42条6項一号に規定されてます。 12で割って、6を掛けろと条文で言ってるのです。 2分の1をかけると「あやまりの元」となります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうとは思ったのですが、実際の問題集の数字は、 例のように4円とか違っているので、その辺をご教示いただければ幸いです。

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