• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納税充当金)

納税充当金とは?事業税との関係について

このQ&Aのポイント
  • 納税充当金とは、簿記上、未払法人税等として処理されるものです。
  • 納税充当金の繰入額は債務未確定のため、損金の額に算入されません。
  • 事業税は経費的なニュアンスがあるため、損金参入できますが、他の法人税や住民税は損金不算入となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

決算を組んで、現金として計上しないで、未払い租税で計上しておくことをします。 「税金を払うお金だから、使わないようにね」という意味です。 家賃と書いた封筒にいれて別にしておくのと同じだと思いましょう。 法人税法ではこれを納税充当金と言ってます。 決算が終わって2ヵ月後までに申告書を提出するのですが、申告期限内に納付すると、この納税充当金という袋から支払いをすることになります。 事業税は申告をした日の属する事業年度の経費にできます。 23年4月1日から24年3月31日事業年度の申告をするのは、物理的に24年4月以後ですから、24年4月1日から25年3月31日の事業年度の経費になるわけです。 前期分事業年度と言うので「??」となりますが、時間的物理的に「申告書を提出して納税する」のは、24年4月1日以後でないとできません。 つまり預金を引き下ろして納めても、「納税充当金」として別にしてあった封筒から納めても、事業税は経費になるのです。 「納税充当金から支出した前期分事業税」という表現は「納税充当金から支出した事業税」と表現しても一緒なのです。 前期分に決まってるからです。あるいは前前期分かもしれません。滞納者という意味です。 法人税の別表をつくる際に「税金支払い用」という封筒から出した金だったら、そのように記載するようになってるので、そうしてるだけです。 納税充当金として袋に別にいれておいたお金の増減を当局は知りたいのでしょう。大きなお世話なのですが。 さて「納税充当金の繰り入れ額は債務未確定のため損金に算入しない」とは、事業税の納付やなんやらとは「全く別の話」です。 テキストなどで一緒のページにて説明をしてるのかもしれませんが、こんがらがる元を作ってます。 全く次元の違う話でして、法人税が損金不算入、事業税は損金算入というお話のついでにすると「なんだ?訳が分からんぞ」となります。 事業年度末に「税金支払いのため、これだけとっておこう」と封筒にいれておくのが納税充当金なのです。 「ま、大体このぐらい用意しておけばええじゃろ」という額を封筒にいれておくわけです。 既に「なるほど」とピン!と来られてるとおもいますが「用意をしてあるだけ」では経費にはなりません。 「税金を払うためのお金だから手をつけないように」と封筒にいれた段階で経費にしてくれる、つまり損金算入を認めるというなら「ウホホホホ!」ってなもんで、全企業が節税対策として「納税充当金」に沢山のお金をいれることになります。 「債務未確定のため」という、難しい用語を使う必要はないのです。 まだ、払ってないから損金にならないでいいのです。 ここで「じゃ、そういえば良いじゃん!」と言いたくなります。 実は債務確定したら、未払いでも損金にできるのです。 滞納してるだけの話しです。 納税充当金があるくせに払わないという悪い奴なのですが、実は「納税充当金」と書いてある袋の中身を使いこんでいたという場合に備えて「債務未確定」という表現をするわけです。 分かりやすくするために、単純に述べてますので、言い回し等が正確ではないというご意見があるかもしれませんが、お手柔らかにお願いします。

その他の回答 (3)

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.5

補足がありましたので、再度回答します。  ☆納税充当金から支出した前期分事業税の意味     ここで具体的に前期の確定決算における法人税等を計算してみたいと思います。     (例) 資本金 1,000万円 前期の法人税の所得金額 100万円         法人県民税率・事業税率・均等割等は私の地元の税率を使用します。         預金利子及び配当金の所得税額・利子割額はないと仮定します。         前期中に中間申告での納税もないと仮定します。         法人税     1,000,000円×18%= 180,000円・・・・・・・・・・・・(1)         事業税     1,000,000円×2.7%= 27,000円・・・・・・・・・・・・(2)         地方法人特別税 27,000円×81%= 21,800円・・・・・・・・・・・・(3)         県民税      180,000円×5.8%= 10,400円・・・・・・・・・・・・(4)         県民税均等割              21,000円・・・・・・・・・・・・(5)         市民税      180,000円×14.7%= 26,400円…・・・・・・・・・・(6)         市民税均等割              50,000円・・・・・・・・・・・・(7)          (1)~(7)の合計 336,600円         この336,600円を前期決算において次のような仕訳をしています。         〔借方〕 法人税等 336,600円  〔貸方〕 未払法人税等 336,600円         会社によっては概算で次のように仕訳することもあります。         〔借方〕 法人税等 350,000円  〔貸方〕 未払法人税等 350,000円         どちらにしても、決算日以後2ヶ月以内に支払いますので、当期の仕訳で         〔借方〕 未払法人税等 336,600円  〔貸方〕 現金預金 336,600円 となります。         この336,600円の内に(2)と(3)の合計 48,800円が納税充当金から支出した         前期分事業税となります。  ☆納税充当金の繰入額とは、上記の仕訳の336,600円または350,000円がこれにあたります。  ☆債務未確定というのは、債務が確定するのは決算日以後決算確定の日に確定しますので、    前期の決算日においては、法人税等は債務未確定ですのでこのように言います。    決算確定の日とは株主総会の日です。  ☆法人税・住民税は損金経理はしていますが、損金参入は出来ません。    そこで、上記の336,600円または350,000円は法人税申告書別表4において、区分5で  加算します。    事業税は損金参入出来ますので、法人税申告書別表4の区分13において減算します。

noname#197090
質問者

お礼

例題を用意させてしまってお手数でした。 今は、あくまで入門の勉強、資格の勉強のため ここまでご丁寧にしていただいてもついていけないのが現状です。。。 質問の投稿時、その点を書くべきでした。 わざわざ有難うございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

法人税法では、法人事業税の損金算入は「申告書を提出した年度」になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm 企業が作る決算書では、当期の「法人税等」に計上しても、 法人税の申告書では、別表4で所得加算されます。 次の期に、法人事業税を 別表4 で減算します。

noname#197090
質問者

お礼

コメント有難うございます。 まだ、タックスアンサーを読めるほど勉強が進んで いないのです。

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.2

こんにちは!まず納税充当金ですが、これは法人税法上の用語で財務諸表では未払法人税等を 使います。 次に事業税についてですが、事業税は法人税法・住民税法上損金参入することが決められて いますが、事業税は当期の課税所得が課税対象になりますので、課税所得を計算する上で、 法人税・住民税・事業税の確定分は次のような仕訳をして財務諸表に計上します。  〔借方〕 法人税等  ×××××円  〔貸方〕 未払法人税等  ×××××円 この未払法人税等の額は別表4において加算項目となりますので、上記の仕訳中に含まれる 事業税を次期の別表4において減算して、事業税が損金参入されたことになります。 法人税・住民税は損金参入出来ませんので、事業税のような問題は起こりません。

noname#197090
質問者

補足

納税充当金から支出した前期分事業税の意味が、今ひとつ 理解に苦しんでます。 また、納税充当金の繰入額(この言葉の意味も実はよくわからない)は債務未確定というのは、なぜ、債務未確定という状態が生じるのかが分かりません。 損金に算入できるタイミングが事業税だけずれているのでしょうか。法人税、住民税とは違う何かがある、と・・・?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう