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納税充当金について

教えてください。決算報告作成の初心者です。 納税充当金/法人税納税充当金という科目を立てて処理するように教えてもらいました。が、どの勘定になるのかわかりません。税務署に問い合わせると、どちらも負債といわれました。 法人税/未払法人税で処理して、別表五(二)に記入すれば問題ないのでしょうか? 間際になっての質問ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

納税充当金というのは、税法で使われる勘定科目名です。会計としては、負債科目として「未払法人税等」という科目を使うのがふつうです。損益計算書に計上される科目としては「法人税、住民税及び事業税」という科目を使います。 利益処分で納税充当金を計上する方法は、昭和42年以前の商法では認められていた方法ですが、現在は商法会計としては不適法になります。 算出された、法人税、住民税及び事業税について 法人税、住民税及び事業税/未払法人税等 の仕訳で計上します。 その額を別表4で「損金の額に算入した納税充当金」として加算し、別表5(1)(2)に記載します。

ichan19
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただいた方法で処理しました。もっともっと勉強していきます。

noname#18392
noname#18392
回答No.1

納税充当金は、税法上損金とならない 法人税、法人県民税、法人市町村民税などを利益処分としてとり、申告書で加算しなくても良くする方法です。 法人税等充当金(納税充当金)/繰越利益 の仕訳ですが、今期は特に仕訳は要れず 別表5(2)の当期利益処分積立額のところに金額を入れる、 決算書の利益処分案のところに金額を入れるでいいです。 で、上の仕訳は次の期に計上してください。 上の仕訳だと、利益処分なのでもちろん繰り越し利益がなければ 法人税充当金を取ることができません。 というやり方で私のところはやっていますが、 未払法人税を計上するのかどうか、 充当金ではなく、充当額を計上するのかによっても 違ってきますが、 去年の申告書や決算書の控はありませんか? 下の掲示板も詳しい人が多いようですので 書き込みしてみたらいかがですか?

参考URL:
http://www2.moug.net/bbs/keiri/
ichan19
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、2期めの会社です。去年はこの処理を行わず(知らず)今年税理士会館の無料相談で指導してもらいました。でも、使用しているソフトに 【納税充当金】【法人税等納税充当金】がなく、税務署に聞きてみると「負債のプラスとマイナスです」との返答。 きっと違うと思い四苦八苦しています。

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