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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別表4の損金の額に算入した納税充当金について)

損金の額に算入した納税充当金について

このQ&Aのポイント
  • 損金の額に算入した納税充当金について教えてください。
  • 修正申告による納付をした場合や、前期に計上した未払法人税等の見積もり差異は考慮に入れなくてもよいのでしょうか?
  • 別表4の損金の額に算入した納税充当金はB/Sの未払法人税等の額になるのか、それとも、前期に計上した未払法人税等の見積もり差異と修正申告を加味した額になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

一番簡単なのは、損金算入した納税充当金95,486,800とし、 中間納付は納税充当金取り崩し納付とすることです。 これで、 期首残高+12,025,600 損金算入+95,486,800 5月納付-11,675,400 中間納付-20,833,400 期末残高 75,003,600 となります。 税額控除になる源泉税や利子割も、「法人税・住民税及び事業税」で処理しているのなら、損益計算書の「法人税・住民税及び事業税」=損金算入した納税充当金とし、源泉税、利子割も納税充当金取り崩し納付とします。 こうすると未払法人税等残高=納税充当金残高となり、決算書と財務諸表のチェックが簡単になります。 修正申告納付分を、過年度法人税等として別科目で処理しているのなら、この分だけ損金経理納付とすれば良いでしょう。

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

>3月に修正申告で納付した過年度の修正申告納付額は関係ないですよね? この質問だけでは判断できません。別表4や5(1)は会社の経理と税法とのずれを修正するためのものですから、その修正申告や納付の際にどういう科目でどういう経理処理をしたのかがわからなければ調整すべき内容も不明です。

  • -9L9-
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回答No.1

基本的に、B/Sの「未払法人税等」と考えて間違いありません。 当期の利益に対して課税される税金(法人税・住民税・事業税)は、翌期に申告・納税するので一種の引当金として計上するという考え方があり、その引当金に相当するものが「納税充当金」になります。現在の会計理論ではこれらの税金は当期の費用であると考えるので、「未払金」として計上しますが、税法では「債務の確定しないものは費用として認識しない」とする原則があるため(法人税法第22条第3項第2号)、法定外引当金と同様に、損金不算入となります。納税充当金は債務未確定を原因として損金不算入になるものですから、損金経理した法人税や住民税の納税額が損金不算入であることとは別問題です。 引当金と考えればよいので、その損金不算入額は、引当金に関する税務調整が洗替方式か差額補充方式かに関係なく最終残高で行うのと同様に、最終的なB/S残高で考えればいいです。 税務上は債務未確定で、かつ会計上は当期の費用となるものが納税充当金なので、債務確定による調整額(前期分の見積もり差異)や確定済みの修正税額などの内訳には関係なく、当期利益に対する税額として計算し、計上された未払法人税等が納税充当金になります。なお、法人税の計算上、事業税は一般的な費用として損金になりますが、納税充当金中の事業税は上記のとおり債務未確定を理由として損金不算入になっているだけですから、実際に債務が確定したときには損金になるので、翌期に事業税分のみ減算することになります。 したがって、B/Sの「未払法人税等」に当期利益に対するもの以外の未払金(例えば前期以前の税金の滞納額など)が含まれているなら、それは当期の納税充当金繰入額ではないので、それは除外する必要があります。 また、修正申告分の税額は債務確定済みですから、「損金の額に算入した法人税」「損金の額に算入した道府県民税・市町村民税」で加算するのであって、納税充当金とは関係ありません。

naohana_2005
質問者

補足

ありがとうございました。 ちなみに減算欄の「納税充当金から支出した事業税等の金額」には、5月に支払った事業税分だけで、 3月に修正申告で納付した過年度の修正申告納付額は関係ないですよね?

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