- ベストアンサー
固定資産税の納税義務
地方税としての固定資産税の納税義務があるのは、どのような人ですか? また、生活扶助を受けている者に対する固定資産税は、どのように扱われますか? 該当する法律があれば、併せて教えて下さい。 法律に詳しくないので、的外れな質問かもしれませんが、 どうぞよろしくお願いします。
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
納税義務者については地方税法343条。 生活扶助は生活保護受給と言うことでしょうか? 生活保護受給者でも納税義務はあります。 ただし、本人が住む住居の土地、家屋については、多くの自治体で 減免規定を設けていると思います。(非居住資産は当然対象外。) 本来、生活保護受給以前に売却して資産活用することが求められています。
関連するQ&A
- 固定資産税の納税義務者について
3年前に土地・建物を売却しました。 しかし買主が所有権移転登記を行わないので今も固定資産税を納入しています。 市に納税義務者の変更を申し出ると、移転登記してないので変更は不可とのこと 変更に関して良い方法を教示下さい 。 買主は意図的に所有権移転登記を行いません。 3年分の固定資産税は支払督促を行っていますが、まだ決着がついていません。 たとえ今回の支払督促で決着しても、移転登記が行わなければ、時効の関係から 3年毎に支払督促を行わなければならないので、何とか納税義務者の変更が出来ないか と考えています。 しかし、固定資産税の課税は台帳に記載される必要があり、むやみに納税義務者の変更が出来ないとのことでした。(地方税法) 譲渡の申告も行っており、市県民税側は売買の申告を受付しているが、同じ課税庁の なかで固定資産税が納税義務者の変更が出来ないことにも矛盾を感じています。 何か納税義務者を変更するための良い方法がないでしょうか? あくまで納税義務者の変更が出来なければ、売買した不動産を担保に借金して返済を せずにおこうか!などと考えることもあります。 *所有権移転登記を行うような訴訟を検討し弁護士に相談しましたが、勝訴したところで相手が移転登記を行わなければ、こちら側で移転登記を行いその費用を再度支払い督促を行わなければならないので、一応 移転登記を行わないことが起因となって支払っている固定資産税を支払い督促し、相手が不服申し立てを行い裁判になれば一回の手間が省けるということを聞いたので支払い督促を行いました。 ただ、裁判官からは「固定資産税を立て替えているから、その分の支払額を被告に請求する根拠法を示すよう言われました。 あくまで契約不履行の支払い督促ではないため、地方税法に規定されている納税義務者は売主となっている。今回の「立替」ということであれば支払い督促になじまないことを言われました。(判決は出ていません)
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 固定資産税の納税義務者について
平成24年度の固定資産税を私が払わなければいけないのか、長文で申し訳ありませんが、ご教授下さい。 平成23年7月に叔父(被相続人)が亡くなりました。叔父は生涯独身でした。 叔父の父母は亡くなっており、叔父の兄弟(私の父を含む)もみな亡くなっており、今回被相続人の甥である私に相続の権利があることがわかりました。 叔父は北陸に住んでおりまして、所有している土地も北陸のものです。 私は関東在住でして、北陸には住んでいません。 このたび、某市役所より連絡がありまして、叔父にかかる固定資産税について私に納付の義務があるとのことでした。 私も素人ながら多少調べてみて、本当に私に義務があるのか疑問になってきました。というのも地方税法343条2項に、「賦課期日前に死亡している場合、賦課期日に納税義務が成立しないので法的に無効である。この場合、現に所有しているものが納税義務者となる」とのことでした。 2点ひっかかります。 (1)法的に無効な税金を、いくら相続人であっても、私に払う義務があるのでしょうか。 (2)現に所有している者とあります。叔父は更地の土地と、家の建っている土地を持っているようです。例えば更地なら車を停めている人、家ありならその家に住んでいて土地も利用している人に納税義務があるのではないでしょうか?(不明ですが、もし不動産屋が管理している場合、不動産屋に納税義務が発生するのでは?とも考えました。) 自分の都合のいいように解釈しているかもしれません。どなたか私に納税義務があるのか教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 固定資産税の納税義務
固定資産税の納税義務 田舎に30年前に親の死亡で相続した買い手の無い宅地260坪を所有しています。 毎年固定資産税を収めていますが経費(年間10万ほど)が掛かり弱っています。 私が宅地を放棄することが出来ますか?又私が死亡した後に、妻、子供達に 納税義務が発生するのですか 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 固定資産税の納税義務
3月に前の事業主より土地と倉庫である家屋を譲り受け、新しく事業を始めました。 先日、固定資産税の納税通知書が送付されてきましたが、1月1日の時点で前事業主が持ち主だったため譲り受けた土地と倉庫の固定資産税請求が前事業主のところに行きました。 この場合、納税義務は私たちにあるのでしょうか? さらに、前事業主から固定資産税を払えと言われたのですが、納税通知書を見せてくれません。 請求された金額は77000円…。 しかし、市役所で調べてもらった納税金額は7000円あまりのもの… 聞いたときはビックリいたしました。こんなひどい話ありますか!?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 固定資産税について
私は19才(社会人です)の女です。固定資産税についてわからないことがあったので質問させてもらいました。 私は父子家庭で育ったのですが、最近父が亡くなりました。 そこで、他県にある父の実家の固定資産税の納税義務代表者を変更するようにとの通達が来ました。(これまでの代表者は父でした。) 父には兄弟も居なく、両親も亡くなっています。頼りにできるような親戚も居ません。 その場合はやはり私が納税義務代表者になるしかないのでしょうか? 正直お金の余裕もなく自分の生活で手一杯な状態なので、その家を手放したいのですが、手放すことはできるのでしょうか? どなたかご回答よろしくお願い致します。 長々とすみません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 固定資産税(不動産)の納税義務者は?
固定資産税(不動産)の納税義務者は? 片田舎で遺産相続人が3名おります。20数年前から遺産分割協議を行えず今日に至っております、 その間長男が土地家屋を一切使用して(宅地:建物:農地)おりましたが分割協議せず「もし不動産分割を行うのであれば非相続人が無くなってからの固定資産税を全額負担せヨ!!」・・そんな言い分を押し付けています。税法上はどうなんですかご存知の方のアドバイスお願いいたします。(勿論名義は亡父になっています)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 固定資産税
13年前に父が無くなりました。 不動産のほとんどを私が相続しましたが、1部母が相続しました。 私が相続した、不動産には、固定資産税の納税の通知が毎年役所から来ましたが、母の相続した不動産には通知が一度も来ませんでした。 そのため、母は一度も固定資産税を払いませんでした。 兄弟に話したところ、母の相続した不動産には、父が所有していたころから納税の通知が来なくて父が”おかしいなあ”と言っていたと聞きました。 今年、母が無くなったので私がその土地を相続しました。 来年、固定資産税の納税の通知が来なかったら納税はしません。大体いくら納税したらいいかもわかりません。 このように、固定資産税の納税の通知が来ないことがあるのですか? 納税の通知がなかったので納税しなかったのに、後から延滞加算税をと取られることがあるのですか?父も母も年金生活者でした。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
回答ありがとうございます。 生活保護受給ということで間違いないと思います。 自治体が規定しているということは、 条例などを調べればいいのでしょうか? 各条例は各自治体のHPに載っていますか?