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地方税法、固定資産税の起算日について
固定資産税の起算日について質問です。 固定資産税において、起算日を法律で明記しない理由を教えてください。 年税ということで、いつからいつまでというのは明記しないとのことですが、納税義務者からすると、曖昧で、いい加減な印象を受けるのですが。 調べてみると、東日本では1月1日、西日本では4月1日を起算日として、固定資産の売買時に按分するのが通例らしいのです。 法律で決めたほうがいい気がするのですが。
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>この場合の『その年』というのは、 >A:1月1日から12月31日までを指す。 >B:4月1日から3月31日までを指す >C:そもそも○月○日~△月△日と区切ることが間違い 正解はCです Aの考えはありえますが、Bはありえません 1月1日で課税で納付期限が4回分割されているだけです 1月1日に購入した商品の代金を 5月8月12月翌年2月に分割して払うのと同じことです 支払いが済まないうちに転売しても購入した人が支払わなければならないのと同じです その代金を購入した人と転売した相手でどう負担するかは 当事者の合意事項です、販売したものには関係ありません それと同じこと
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- misawajp
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自動車税についてお調べください 基準日が4月1日である以外は、固定資産税とほぼ同じ扱いです (自動車税は、新規登録の場合には、登録月から課税される、廃車した場合にはその翌月からの分が還付されますが・・・ また何年か前までは、所有権移転があった場合には、所有権移転の翌月からは新所有者が納税義務者になりましたが、現在は途中での納税義務者の変更は行われません) 課税事務の省力といっても間違いでは無いでしょう なお、役所に問い合わせ云々のことは、役所の担当者が不勉強なだけです
お礼
行政事務の簡素化という点も考えなければいけませんね。 私は納得する、というか簡素化は非常に重要だと思うのですが、一部のお客様や市民の方で反権力・公務員な考えの人にとっては我慢のならない事なのでしょうけど。
- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 時に、新しいものを買う資金の足しにするため、賃貸に不向きになったものを売ることがありますが、その際、固定資産税の按分負担をお願いします。 すると、たまたまなのかもしれませんが、全員、質問者さんと同じような疑問を口にされました。 その意味では、質問者さんの疑問は、「正常」ではないかもしれませんが、「通常」「ふつう」だと私は思います。 説得力ある説明を求めて、市役所の資産税課に電話して、30分くらいかけて質問・相談してみましたが、課員は、ほかの回答者の皆さんのようなことしか絶対に言いませんでした。当然と言えば当然なのでしょうが。 呆れたので、(許可を得て)説明を録音して買主に聞かせたのですが、案の定誰も納得しませんでした。聞いた後に、必ず「でも」と言うんですねぇ。 だから、質問者さんがパソコン画面を見ながら、「でも」 f(-_-; とつぶやくシーンが頭に浮かんで、笑ってしまいました (^o^; 。 その疑問の出て来る理由は、今年3月の確定申告で払う所得税が去年の所得にかかる税金であるのと同じように、固定資産税が「去年の不動産保有(所有していることから生まれるさまざまなメリット)」ゆえに課される税金であるならば、今年の買主である俺が負担する必要はないじゃないか、という思いが根底にあるからです。 ですので、ほかの回答者さんのように「正論」を述べても、騙されたような気分になるだけで、疑問は氷塊しないと思うのです。 はっきりと、去年の不動産保有(所有していることから生まれるさまざまなメリット)にかかる「後払い税金」なのか、今年の不動産保有「見込み」に対してかかる「先払い税金」なのかをハッキリさせてもらわないと、納得はしないでしょう。 私は、そのあたりを曖昧にした固定資産税の現在の課税制度は、非常に、いい加減であると思います。課税者の便宜しか考えていない。 曖昧にして、納税者に無用の争いを起こさせる制度である、という点で非常に不親切であるとも思っています。 数十字追加すれば済む話なんだから、どっちなのか、はっきりと法律で決めてもらいたい! と、質問者さんと同じ事を思います。 最後に、質問者さんの質問の底にある、本当の質問に対する私の回答です。 「1月1日の不動産所有者に課される固定資産税は、いつからいつまでの不動産所有に対して課されるのか、法律で明記されていませんが、明記されていないのはなぜでしょう」 税金を取る側にとっては誰かが払えばよいのであって、誰が負担するかという納税者の都合なんて、税金を取る側にとっては、どうでもいいことだから。 (これは資産税課の課員と話していた時、私が発した言葉です。「違います」と否定されましたが、じゃあなぜ、と聞いたら、国で作った法律だから自分には判らないとの返事でした。じゃあ、違うと否定もできないはず。)
お礼
実は今回の質問は、私がお客様から質問された内容でして。 私自身質問されるまで、それほどこの問題について考えたことがありませんでした。 そのときは私の知識・実力不足で、お客様は納得されませんでして、何かうまい言い回し等ないかとこの場に質問させて頂いたわけです。 でもやはり納得されない方、多々いるようですね^^;) 先輩は『1月1日所有者に全額納税義務がある。』ここを強調するようにアドバイスを受けました。 そこから、基本売り手が全額払う。でも買い手さん、ちょっとは払ってあげてもいいのでは って感じが一番丸くおさまるとのこと。 売り手側も、お得感が出ると。 私の知識・実力不足で、お客様に不快な思いをさせてしまったかと反省しました。 「法律に明記されていないので、各自で解釈して構いません。」 「当事者間で話し合って決めてください。」 言っていることは間違っていなくても、投げやりで、曖昧な印象だったのでしょう。
- kokokokona
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はじめまして。 NO1さんとNO2さんと同じような回答になりますが・・・。 そもそも固定資産税の課税に関して起算日なる概念はありません。 賦課期日のことを指しているのだと思います。 固定資産税の課税は、賦課期日である1月1日に当該市町村の課税台帳なるものに 登録されている所有者に対して賦課されます。 それは、地方税法に明記されております。 質問者様のおっしゃる起算日なるものは、おそらく納期又は納期限のことを さしているものだと思われます。 本来、年税額として1回で課税されるべきものを、納税義務者が納めやすいように納期を分けていると考えていただければわかりやすいかと思います。 固定資産税は賦課期日に課税台帳に登録されている者へ課税するものですから、売買があろうがなかろうが、その者へ課税するため、わざわざ起算日なるものを法律で決める必要はありません。 (賦課期日の課税台帳登録者が全額納めます。曖昧どころかはっきりしています。) 「売買時に案分するのが通例」というのがそもそも誤りで、売買契約時に取引を円滑に行うためのものであり、当事者間での取り決め事項と考えると、法律で決めるべきものではないと考えます。
お礼
>賦課期日の課税台帳登録者が全額納めます >「売買時に案分するのが通例」というのがそもそも誤りで、売買契約時に取引を円滑に行うためのものであり、当事者間での取り決め事項と考えると、法律で決めるべきものではないと考えます。 この二点が重要ですね。 自分の中のわだかまりもすっきりしました。 ありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
明記されています 起算日と考えることが間違いです(いい加減な印象を受けるのは、法律を理解していないだけのことです) 1月1日の所有者にその年の固定資産税が課税されます、納付は5月~翌年2月に4期に分けて行います 1月2日~12月31日に所有権移転があっても納税義務者に変更はありません 調べてみると以降は、不動産業界の慣例だけのことです、納税については関与しません(当然のことながら、納税には日割り・月割りの概念はありません、納税義務者に全額の納税義務があります)
補足
ご返信ありがとうございます。 2点ほど捕捉をお願いします。申し訳ありません。 (1)>1月1日の所有者にその年の固定資産税が課税されます この場合の『その年』というのは、 A:1月1日から12月31日までを指す。 B:4月1日から3月31日までを指す C:そもそも○月○日~△月△日と区切ることが間違い どれが正しい解釈でしょうか。 (2)>(当然のことながら、納税には日割り・月割りの概念はありません、納税義務者に全額の納税義務があります) 地方税法的には、 固定資産の売買や所有者移転は想定していないと解釈してもよろしいでしょうか? 私の意見としては、 行政手続き的な問題等で、便宜的に、このような制度となっている。 と考えているのですが、この考えは正しいでしょうか? 長々とすいません。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 やはりCですか。 物品で考えてみる点、非常にわかりやすかったです。