固定資産税の期間についての疑問
- 固定資産税の期間についての疑問があります。
- 法律による固定資産税の期間の定めがないため、いつからいつまでの税金かがわかりません。
- なぜ固定資産税の期間が法律で定められていないのか、理由や解釈について教えていただきたいです。
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固定資産税の期間
固定資産税について その年の1月1日の所有者に課税するとのことですが、いつからいつまでの税金とは決まっていないようです。市役所に問い合わせても法律に記載されていないので、いつからいつまでとはいえないとのことです。 法律に記載されていない以上、市役所としてもいつからいつまでと言えないのは理解できます。 ここで、疑問に思ったのは、なぜ法律(多分地方税法)で記載していないのでしょうか? 1月1日から12月31日までの一年間 とか、4月1日から次年3月31日までの一年間とか書いてあればよいと思うのですが。 どなたか法律論にお詳しい方、なぜ固定資産税の期間を法律で定めないのか、理由や解釈などを教えてください。
- aguriasu2
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Q 法律的には年途中での所有権の移転は考慮していないのでしょうか? A 考慮していません。あくまでも、市町村との間では1月1日現在の所有者が納税義務者です。年途中での移転は、旧所有者と新所有者との間のことだけで、市町村との関係はないです。 Q それとも考慮はしつつも税課税業務に支障がないよう、簡素化を測るため1月1日の所有者に課すとしているのでしょうか? A 業務の支障や簡素化などではなく、法律による定めです。 Q もう1点、この回答していただいた文面では、同359条で1月1日から、その『年度分』と記載されています。私は年度というと4月1日から3月31日と考えます。1月1日に課税する人を決定し、4月1日~3月31日分の税額をその人に課税する。と考えるのは妥当ではないでしょうか? A 1月1日の所有者に課税し、法定納付期限を4月からとしているだけです。 Q 期間はなくてもいい というのがどうも納得できないんですよね笑。売買契約する際に日割りとかができないというのが不便でして。 A 何時から何時までかと言うから、期限はないと言うわけです。 売買では、もともと「所有者が支払う」となっているので、買主と売主との間で365日を日割りにすればそれでいいわけで、そのことと市町村との関係は別なことなので、これが理解できれば解決できます。
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- tk-kubota
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何時から何時までと言う期限はないです。 なくてもいいのです。 地方税法343条1項で納税義務者は「所有者」となっている関係で、所有者ならば「何時までも」です。 それなら「何時からか」と言うと登記か登録がある者です。(同2項) そして、同359条で1月1日から、その年度分と言うことになっています。 以上で、1月1日現在で登記ある者に1年間を、 と言うわけです。
補足
回答ありがとうございます。 更に質問させていただきます。申し訳ありません。 法律的には年途中での所有権の移転は考慮していないのでしょうか? それとも考慮はしつつも税課税業務に支障がないよう、簡素化を測るため1月1日の所有者に課すとしているのでしょうか? もう1点、この回答していただいた文面では、 同359条で1月1日から、その『年度分』 と記載されています。 私は年度というと4月1日から3月31日と考えます。1月1日に課税する人を決定し、4月1日~3月31日分の税額をその人に課税する。と考えるのは妥当ではないでしょうか? 期間はなくてもいい というのがどうも納得できないんですよね笑。売買契約する際に日割りとかができないというのが不便でして。
- mukaiyama
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強いていうなら、1月1日、たった 1日間のみに対応する税金です。 それが何より証拠には、例えばあなたが去年の 12/31 に不動産を買って、今年の 1/2 に売却したとしたら、今年 1年間に固定資産税の納付義務が発生するのは、世の中であなた1人だけです。 12/30まで持っていた人は当然今年の固定資産税は関係ありませんし、1/2 に買った人が今年中持ち続けたとしても、今年に固定資産税が課せられることはありません。
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