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固定資産税

固定資産税について質問です。 今年の1/30日に新築戸建の引渡しとなりました。 このとき、不動産取引の慣習により、11ヶ月分の固定資産税の 清算を行いました。(土地のみ) 先日、役所より建築された建物についてH19年度より、固定資産税を課税すると書類が来ておりました。 固定資産税は、1/1日の所有者に課税されているもので、この建物分も業者に請求が行くことになるので、役所に私が払うことはないとおもいますが、この理解で正しいのでしょうか。 引渡し時には、業者が建物について清算の必要があるかもしれないが、その分は、請求しないようなことを言っておりました。

みんなの回答

  • maruta00
  • ベストアンサー率86% (26/30)
回答No.2

>固定資産税を課税すると書類が来ておりました。 その書類の宛名はだれになっていましたか? その宛名の人に課税されると思いますよ。 1月1日時点で建物は完成していたけど、登記がなされていなかったので、役所は誰の所有か分からなかった。 しかし、このたび建物の登記がされて、所有者が判明した。 役所は、その人が1月1日時点での所有とみなして、今年度から課税しますよというお知らせを送ってきたのでは? >引渡し時には、業者が建物について清算の必要があるかもしれないが、その分は、請求しないようなことを言っておりました。 「その分は請求しないでね」って言われたのでは? つまり建物分は、全てあなたが払ってくださいね。って言われたのではないですか? 仮に今年度の固定資産税が業者の方に行くとして、普通なら精算するでしょう。だって、12分の11は質問者さんが払うべきところを、業者が負担するなんて、気前良すぎませんか? 念のため、まず役所に確認して、そのあと業者に確認しておいたほうがいいですよ。 それと、蛇足ですが、 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。 これは年一回の課税ということだけで、いつからいつまでの分という概念は、税金にはありません。とにかく1月1日に存在している不動産に対して、その所有者に課税するというルールだけです。 だから、途中で家がなくなっても、税金の金額が安くなるわけではありませんし、年度の途中で家が完成しても、その年度は課税されません。 今回は、1月1日にすでに工事が終わっていたのではないですか? しかし、期間の概念がないと、日割り精算ができませんので、契約の当事者が日割りで精算をするために、便宜上、契約の当事者間で定めているだけです。 ちなみに、関西が4月1日~3月末としているのは、固定資産税を計算するもとになる土地や建物の評価額が、4月1日に見直しされるからそれに合わせているのです。

  • adpanda1
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.1

不動産業界に従事する者です。 基本的にsaku987さんのご理解でいいと思います。 固定資産税は年度の途中に変更などができません。 固定資産税は、1月1日の所有者の方に4月1日から翌年の3月31日までの固定資産税を課税しています。 首都圏を含めた関東では、1月1日の所有者に固定資産税が課税されるので、起算日を1月1日として、引渡の前日までを売主、引渡日から買主が負担し、それを日割り計算で割り当てています。 関西では、課税の期間のはじまりが4月1日からなので、起算日を4月1日としています。これは商慣習の違いなのでしょうね。

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