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固定資産税

固定資産税はその年の1月1日に所有している名義人に課税されますが課税期間は1/1~12/31なのか4/1~翌年3/31なのか教えてください。

みんなの回答

  • zup
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

ご質問のように、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されるものです。ですから、1月1日の時点で年税額に対する納税義務が確定するわけで、4月1日から3月31日というのは、市町村の会計年度にあわせて納税期間を設けているだけです。 たとえば、2月1日に建物を壊しても、4月には納税通知書が届きますし、6月1日に壊してもその後の税金も支払わなければならないことになります。所有権移転も同様で、2月に売っても、6月に売っても支払は1月1日の所有者です。これが、地方税法のきまりです。 ただ、2月に壊しても1年分の税金はかかるのだから、売買等の清算では、理屈で1月1日から12月31日と考える業者は多いように思います。ただし、これは売主・買主の間の共通の認識を持った上で、当事者間の決め事ということになろうかと思います。

bobumasa
質問者

お礼

解りやすい回答をいただきありがとうございます。 大変役に立ちました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

不動産の取引においては、取引の日を境にして固定資産税を日割清算しますが、課税期間を1/1~12/31と解釈するか、4/1~3/31と解釈するかは、地域によって慣例が違います。一般的に関東地方は前者、関西地方は後者のことが多いです。

bobumasa
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

課税期間はあくまでも 1月1日、1日限りの現況によります。 納付期間という意味なら、4月から翌年 3月の間に 4回に分けて納めます。 現実問題としては、第4期分は 2月末。

bobumasa
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。参考になりました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

後者でしょう。 所得税とかそれが確定してからの住民税なんか悲惨ですが一緒にするため、逆にそういう設定なんでしょうね。 車はエイプリルフールですね。

bobumasa
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。参考になりました。

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