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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の支払い開始時期について)

固定資産税の支払い開始時期と注意点について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の支払い開始時期とは、所有者が不動産を所有している日(1月1日)からであり、所有者が変わった場合は引き渡し日から変更となります。
  • 年間の固定資産税額は、購入時点では不明ですが、契約完了後に確定します。不動産業者によっては、引き渡し後に相応の固定資産税を支払ってもらうことを要求する場合もあります。
  • 注意点としては、固定資産税は所有者が支払う義務があります。契約書や不動産業者との間で支払いに関する取り決めを明確にし、納税義務をどちらが負担するかを確認することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >契約書等に何も記載がなければ、平成24年の固定資産税は、私は支払う必要はないということですよね? 一般的なの不動産売買契約書には 「租税公課」の記載があるはず。 無ければ、不思議・・ 契約条項に無ければ履行義務はありません。

annyagoteam
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約交わす際、租税公課の文字探してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

固定資産税は 地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日) 現在の登記簿等に所有者として 記載されている人に対して課税されます。 仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても 納税義務者は変更されません。 なお、売買契約などで固定資産税の 負担割合を所有期間であん分することがありますが これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。

annyagoteam
質問者

お礼

ありがとうございます。 >なお、売買契約などで固定資産税の >負担割合を所有期間であん分することがありますが >これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。 再度不動産業者に確認したところ、売買契約書等に固定資産税の按分についての記載はないとのことでしたが、 按分することを当たり前のようにおっしゃっていました。 (もう一度確認するとのことでしたが) つまり、契約書等に何も記載がなければ、平成24年の固定資産税は、私は支払う必要はないということですよね? それでも支払ってほしいと言われれば、「支払いません」と言う権利はあるということですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成24年2月末頃引き渡しとなれば、固定資産税はいつから… いつ登記するかということです。 まあ普通に考えれば入居直前、すなわち 24年 1月 2日よりはあとでしょうから、24年中の固定資産税はありません。 >年の途中で所有者が変わった場合(今回は不動産業者から私)、変わった日(引き渡し日?)からその年の末までの固定資産税は、日割り… 税金としての固定資産税は、あくまでも 1/1 の所有者に納税義務があり続けます。 日割りで請求されたら、それは税金としてでなく売買代金の一部と考えなくてはいけません。 >契約しようと考えている不動産業者に、「来年(平成24年)の固定資産税は、いったん… 繰り返しますが、法律上の納税義務は前所有者にあります。 日割りで精算するかどうかは、売り手と買い手とで協議すれば良いだけであって、法律で決められたことがらでは決してありません。

annyagoteam
質問者

お礼

ありがとうございます。 >税金としての固定資産税は、あくまでも 1/1 の所有者に納税義務があり続けます。 やはりそうなのですね。 >日割りで請求されたら、それは税金としてでなく売買代金の一部と考えなくてはいけません。 不動産業者に確認したところ、当たり前のように請求するようなことをおっしゃっていました。 「売買契約上そのような記載があるのか?」と質問したら、そのような記載はないようです。 (再度確認するとおっしゃっていましたが) 売買契約等に、固定資産税の按分などの記載がない場合は、平成24年の固定資産税は支払う必要はないということでよろしいのですよね?

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