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固定資産税について

固定資産税は其の年の1月1日現在の所有者に、課税されもので一括払い、または、4分割払いで(私はそうしています。)納税することになっていますが、10月31日に其の資産(土地)をA社に売却しました。勿論登記も移転されています。其の場合でも3期分(納期、12月27日)4期分(納期18年2月28日)を私が納税しなければなりませんか?私は10月31日以後は私のものではなくなっていますから、A社が10月31日以後の税は支払うべきだと思うのですが、如何でしょう、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenkensug
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1

固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税されますので、その後物権変動があったかどうかは関係ありません。したがってあなたに納税義務があります。 しかし、一般的には売買のときに日割りで清算します。 東日本では起算日を1月1日にして計算しますが、西日本では4月1日を起算日としています。 理論的には平成17年度とは4月1日が起算日になるのでしょうが、当事者の合意で決めることも可能ですので東日本の1月1日基準も広く慣習として受けいられています。 ちなみに、この金額は建物のに係る場合は税金の負担金ではなく、建物代金の一部とみなされますので(売主が課税業者の場合)消費税の対象となります。 つまり、税金は納税義務者が負担するという原則です。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

売買時に相手からその分の固定資産税相当額の金銭を受け取るというのが通常のやり方です。 税法上は相手には支払い義務はないし、全額1年分ご質問者が支払わなければなりません。 だから売買時に固定資産税の清算を行います。 それをやっていなかったのであれば、どうにもなりません。

  • Jodie0625
  • ベストアンサー率30% (397/1288)
回答No.2

要は日割り計算できるかですよね? 対税務署ということであれば、残りの税金もあなたが支払わなければなりませんが、実際の売買では売り主/買い主の間で日割り精算をおこなって所有権移転をすることになるようです。 http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/124102.html http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/04/post_4.html

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