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不動産売買時の固定資産税
不動産売買をしたときの固定資産税の扱いに関しての質問です。 売主と買主がその所有期間に応じて按分するそうですが その法律を教えてください。 法律がないのであれば、ないとお答えください。 事例は既にいくつも探し出してありますので、個人や会社のHPの事例などは挙げないでください。 そういったものは、一切不要です。 法律を教えていただくか、ないとお答えいただくかのどちらかでお願いします。 地方税法のどこを探しても見当たりません。
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按分を明記した法律はありません。 書かなくてもよいと書かれていますが、根拠もないのもなんなので一応、、、 按分は不動産の売買における慣例で売主に支払っているものです。 固定資産税は1月1日現在の所有者に義務付けられている税金のため、売主が支払うものは税金になりますが、1月2日以降に購入した所有者には課税されませんので、支払ったとしても税金ではありません。 税法上では売主と買主の利益を調整したもので、売却代金の一部として支払うお金になりますよ。
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お世話になっております。 >売主と買主がその所有期間に応じて按分するそうですが 仰るとおり、不動産売買時には所有期間に応じて税金を按分し、精算することが「商慣習」として広く一般的に行われております。 しかし、もともと固定資産税は1月1日時点所有者に対して1年分のものを請求するというルールでしかなく、年度の途中で売買したからといって新所有者が課税されるわけでもなく、又、旧所有者への還付もありません。 つまり税金のルールの外で、商慣習として「税金相当額の精算」が行われているに過ぎませんので、按分しなければならないという法律は「ない」です。
お礼
やはり、ない、のですね。 慣例とか、慣行という記載例を数件見つけることが出来、 それを見ると、どうやらないのでは・・・と、思ったのですが。 ありがとうございます^^
お礼
慣例と書かれている文章はみつけられたのですが、 その、精算方法など、法律で決められているのであれば・・・と思っただけです。 答えはなし、ということですね。 ありがとうございました^^