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固定資産税の納税義務

固定資産税の納税義務 田舎に30年前に親の死亡で相続した買い手の無い宅地260坪を所有しています。 毎年固定資産税を収めていますが経費(年間10万ほど)が掛かり弱っています。 私が宅地を放棄することが出来ますか?又私が死亡した後に、妻、子供達に 納税義務が発生するのですか 教えて下さい。                                                                                    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

不動産所有者に固定資産税が課税されるのは当然ですから、所有者である限りは納税義務は生じます。 260坪で年間10万円とは羨まし安さですが、全く利用してない宅地では無駄金になりますから、将来的に居住する予定がないのでしたら売りに出したらいかがでしょうか? 今のご時世では不動産屋も買取りは難しいと思いますが仲介は引き受けるはずです。 或いは、市町村に寄付してしまえば所有権が無くなりますから、課税義務は無くなります。 このまま放置しておいても毎年課税されます。 そして、妻子に相続しても相続者に課税義務が生じ続けます。 どのような田舎であろうと宅地なら坪1万円以上の値が付くと思いますので、まずは地元の不動産屋に相談されたらいかがでしょうか?

kabotya1
質問者

お礼

詳細な回答頂き有難うございます。 今後参考にして頂きます。

その他の回答 (5)

  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.6

不動産屋がいくらで募集しているかわかりませんが、 値下げしたらいいんじゃないですか? あと、どの媒体で募集していますかね? 店の壁に貼ってあるだけじゃ買い手は現れないと思いますね。 WEBとか本とか、不動産売買のネットワーク (レインズとか言うのがあるっぽい)に 登録してくれる不動産屋に変えてみたら? 20年売れないってのは、売主がなにも言わないから そのまま放置してるだけだと思いますけどね。

kabotya1
質問者

お礼

色々回答頂き有難うございます。 今後は貴殿の回答を参考にして頂きます。        

kabotya1
質問者

補足

相続してから200万円以上税金、その他(草むしりの人件費)を支払っています。 又不動産屋さんも変えて坪単価も田畑並みの売値を付けましが駄目でした。 市に寄付の話を持ち掛けたのですが、市役所で引取りを断られました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

国や地方自治体に寄付しちゃいましょうよ。お土産付きで手続きは全部役所が代行してくれます。

kabotya1
質問者

お礼

回答有難う御座います。 市役所にも相談しましたが解決策が在りませんでした。 以後参考にして頂きます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

放棄することはできます。 ただし、もらってくれる人がいないとできません。 死亡後は、当然のこと相続人がしはらわないとならないです。

kabotya1
質問者

お礼

貴重な意見有難う御座いました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

固定資産税を納めているのであれば、其れなりの価値があり買い手もいると思います。価格を低くしてみては如何ですか。または不動産屋さんに買い取って貰うことも出来ます。また市町村に寄付されたら如何ですか.登記の名義人が死亡したらその相続人に課税されますのでご家族に課税されます。

kabotya1
質問者

お礼

早速御回答頂き有難うございます 20程前から地元の不動産屋さんにもお願いしていますが、買い手が付きませんでした。 とても参考に成りました。                                        

  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.1

遺産相続しなければ、納税義務は発生しないと思いますが、 一部だけ放棄というのができるのかできないのか・・。 10万払うのがおしいのであれば 260坪を10万で売りますといえば、 だれかが買いそうなもんですが・・。 そういう場合は、その土地の隣地の人に いくらなら買ってもらえるか、まず聞いてみたらいいと思います。 あと、駐車場にして貸し出すってのもいいんじゃないですかね? 年間10万くらいにはなりそうですね。

kabotya1
質問者

お礼

回答頂き有難うございました。                      貴重な回答を参考にします。                                      

kabotya1
質問者

補足

回答頂き有難うございました。 貴重な回答を参考にします。

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