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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.9

段々と理解ができました。 前年の法人税または消費税が「年間80万円」だったのでしょう。 中間申告が必要ですよという書類が来てて、それに「中間申告書、税額40万円」と記載されてるということですね。 これを払わないと、督促状が来て、その督促状には、差押という怖ろしい言葉が出てることを(過去の経験で)知ってるので、なんとか払いたいけど、払う資金がないのでどうしようかと云うことです。 法人の現況は、代表者が死亡しており、解散の登記をしてるということ。 解散した旨、税務署に届けてないので中間申告などという連絡が来てるのだと思います。 対策1 中間申告書を提出しないと「40万円」での申告書を提出したとみなされます。これはひっくり返すことができません。 納期限経過で督促状が発送されます。 督促状の受け取りを「あ、そうですか」と受け止められるならいいですが、いやだというなら、もともとの税金を発生させないようにすればいいのです。 前事業年度の納税額が80万円の企業が、中間申告で「ゼロ」でも、税務署は文句をいいません。 大丈夫です。 その理由は、確定申告書の提出で清算すべき額だからです。 「貴社の出した中間申告書はけしからん。ゼロとは何事だ」と調査に来ることなど皆無です。 確定申告書が出てから調査すればいい話です。 その意味で「ゼロ」で申告書を出してしまえ、とアドバイスしました。 中間申告書については修正申告がありません。 ということは過少申告加算税がかかることもありません。 そのような「仮に納める税金」におびえて、振り回されていてもしょうがありません。 対策2 中間申告書など無視! 無視しておけば、勝手に「40万円を納税額とする中間申告書を出したとみなし」て、納付がないとして、督促してきます。 督促状が発送されて10日経過して完納してないと、差押がどうのこうのとありますが、しませんから大丈夫です。 法的に差押は可能ですが、確定申告書の提出で「一年間の税金はゼロ」となる可能性もあるのですから、差し押さえ財産の換価(お金にすること、公売のこと)は制限されてます。 それ以前に徴収職員が「督促状を出して10日経過した」として、いきなり財産差し押さえをすることは稀有です。 「中間申告分の督促状を受取ったが、当社は代表者が死亡し、解散登記までしてる。  今後、精算し、精算結了の処理までするつもりだが、とりあえず、本年度の確定申告により、  納税額が確定するまで、待っててくれ」 と連絡をしましょう。 その後、確定申告して、納める税金が発生したとしても、精算人である貴方が自腹を切って支払う義務は、税務署が第二次納税義務の賦課通知を貴方にしてくるまでありません。 自腹を切って法人の税金を払っても、国は誉めてくれませんので、絶対にやめましょう。 実際に、精算人への第二次納税義務の賦課などは、そうそうあるものではありません。 法人が所有してた財産を処分するさいに「懐にいれてしまった」悪い精算人に対して「そういうことをするから税金が滞納するんだろ!」と云う意味で賦課されるものです。 ご質問の内容のように「法人の財産などない」「法人税処理の中で利益がでてしまった」という状態なら、処分できる財産そのものがないと思います。 また「法人が持ってる貸付金を差押えて取り立てる」という理論がありますが、机上の空論です。 法人が持ってる貸付金そのものが会計処理上、発生してるだけのもので、金銭消費貸借契約がないからです。 ほとんどが「徴収不能」として処理されるものです。 おまけ 税法の全てが頭に入ってる税理士などいません。 得意不得意はありますが、精微な点は「本で確認する」が、間違いのない処理です。 図解法人税法を紐解いていたと云う点だけで「大丈夫だろうか」と思うのは間違いです。 真の知識は「不完全であることを認識してること」で、人前で書物を紐解くことができる人は、逆に自分に相当の自信があるのだと私は思います。 中途半端に物知りぶりたい人なら、人前で専門書を紐解くなど「恥ずかしい」としてしません。 専門家だからこそ「間違えられない」ので「専門書を紐解く」ことに対して「何が恥ずかしいのだ。知ったかぶりして間違えることの方が、よほど恥ずかしい行為ではないか」といえるのだと思います。 税法は毎年改正されますので、自分の知識が現在通用するかどうかの確認は必須です。 人前で専門書を紐解いていたというだけで「この先生、大丈夫かな?」と思うのは早計でしょう。

t-mayakon
質問者

お礼

的ハズレな素人の質問に丁寧にお答えくださって、本当にありがとうございます! 中間申告は仮であること、解散を届け出なければならないこと、 一年分の確定申告をしなければならないこと、 中間申告を無視すると認めたことになってしまうこと、など よくわかりました。 税理士さんについて、ですが、そうですね、おっしゃるとおり、わからないことをそのまま知ったかぶりしたりする先生よりよほど信頼できますね。 ただ~…解散法人は手がけたことがなく今回、初めてで…という点で不安があるのは事実です。 売掛を借入と相殺してしまった、というのは、他の回答をいただいている方によれば「清算法人がしてはいけないこと」だそうで… 損失額を少なくするための「継続している法人」の手法を使ってしまったというところや 還付のことなどはまったくご存知なかったというのは、やはり不安要素であることは変わらないです… でも、こちらでいろいろと教えていただいたので、本当に助かりました。 ありがとうございます!

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