妊娠→退職→夫の扶養 手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 妊娠→退職→夫の扶養に関する手続きについてご質問です。妊娠中の派遣職員で、契約満了後夫の組合健保の扶養に入りたいが年収との兼ね合いで入れるか不安です。
  • 妊娠中の派遣職員が退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年収との兼ね合いで扶養に入れるか不安です。
  • 妊娠中の派遣職員が退職後夫の組合健保の扶養に入る手続きについて知りたいです。年収との兼ね合いで入れるか不安です。
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妊娠→退職→夫の扶養 の手続きについて(派遣職員)

こんにちは。 現在6週ホヤホヤの妊婦です いろいろ調べていたのですが、こんがらがってしまったのでご教示ください 現在1年契約の派遣職員です。 3月末の契約満了を機に仕事をやめ、夫(会社員)の組合健保の扶養に入りたいのですが、わたしの年収との兼ね合いで、すぐに入れるかがわかりません (前年度=22年度の収入で換算すると1年マルマル働いているため(約300万)、扶養には入れず自分で国保に入る必要があります) データ H23年1月~3月までの月収約28万円 (4月に3月分を受け取るためH23年の年収見込は28万×4=112万) 失業保険は妊娠を理由に延長申請予定です 国保と任意継続の保険料では計算したところ国保の方がオトクのようです 夫の会社では健保の扶養に入るには、年収130万以下という制限があります (一般的基準と同じようです) (1)この年収130万円というのは、いつからの収入をカウントするのでしょうか? わたしのケースの場合(3月末以降働かなかった場合130万以下になりますが)、 扶養には入れませんか? 入れなかった場合、いつまで自分で国保に入っていなければならないのでしょうか? (2)また、夫の会社では健保の扶養に入れる申請は退職後すぐ(5日以内)とされています。 最後の給料を4月25日に受領したあと源泉徴収票を会社から受け取るはずですので、源泉徴収票を待っていた場合、申請はどうしても5月ごろになってしまいます。 この場合、4月分について自分で先に国保に入る手続きが必要でしょうか? 長々とすみません。 よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

組合健保については、各々が独自の基準をもっているケースが多いので このご質問に正確に答えがだせる方はいないかと思います。 ご主人の会社の人事部か組合健保に直接確認するのが一番です。 ただ、ご質問を読んだ感じでは、年収130万円というのは一般的にはあくまでも 現在働いている方の基準ですので、退職した方については適用はされません。 源泉徴収票の発行までには時間がかかるので、今の会社に退職証明書などを発行してもらって 提出する形になるかと思われます。 どんな書類が必要になるかも併せて前もって聞いておけばスムーズに手続きが できるかと思います。

seigi34
質問者

お礼

ありがとうございます ・夫の健保は組合健保で、調べたところ、 要件として、年収が130万以下、失業手当をもらっていないこと等の記載がありました。 この130万の解釈について悩んでおりましたがやはり直接問い合わせてみることにします ・会社が収入を確認するのに源泉徴収票が必要かと思いこんでおりましたが、この点についても事情を話して相談してみようと思います 組合健保は統一的解釈がないので素人判断では難しいですね

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> >3月末の契約満了を機に仕事をやめ、夫(会社員)の組合健保の扶養に入りたいのですが ということは出産手当金は受け取らないと言うことですね(出産手当金は退職しても受け取れる場合がありますがそれには条件があります)。 >(前年度=22年度の収入で換算すると1年マルマル働いているため(約300万)、扶養には入れず自分で国保に入る必要があります) 前述のように前年の収入で扶養を判定する健保もありますが、それは一般的ではない健保ですが夫の健保はそのような一般的ではない健保と言うことですね。 >国保と任意継続の保険料では計算したところ国保の方がオトクのようです 国民健康保険の保険料は自治体によって大きく違いますが、一般的には継続の方が安い場合が多いのですが国民健康保険のほうが安いと言うことですね。 >夫の会社では健保の扶養に入るには、年収130万以下という制限があります (一般的基準と同じようです) 前述のように一般的な基準はちょっと違いますが。 >(1)この年収130万円というのは、いつからの収入をカウントするのでしょうか? わたしのケースの場合(3月末以降働かなかった場合130万以下になりますが)、 扶養には入れませんか? それは夫の健保によります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 待期期間や給付制限期間でも扶養になれないこともあります。 また受給期間を延長した場合に扶養になれないこともあります。 >入れなかった場合、いつまで自分で国保に入っていなければならないのでしょうか? それは逆にいつ扶養になれるかということで、扶養になれるまで国民健康保険になります。 >(2)また、夫の会社では健保の扶養に入れる申請は退職後すぐ(5日以内)とされています。 最後の給料を4月25日に受領したあと源泉徴収票を会社から受け取るはずですので、源泉徴収票を待っていた場合、申請はどうしても5月ごろになってしまいます。 この場合、4月分について自分で先に国保に入る手続きが必要でしょうか? 一般的には源泉徴収票は不要です、ただ夫の健保がそうでなければ夫の健保に聞くしかありません。

seigi34
質問者

お礼

ありがとうございます ・出産手当金はたしか2007年の改正で退職した場合は6カ月以内に出産してもいただけないと記憶していましたし、今のお仕事は延長があり得ない期間限定のお仕事ですのでもらえる余地はないかなと思います ・夫の健保は組合健保(Bタイプ)で、調べたところ、年収が130万以下、失業手当をもらっていないこと等の記載がありましたし、派遣の契約満了のみの理由での退職は3か月(+7日)の待機期間があるようなので、その間にお腹も大きくなって、ハローワークで「就職活動します」と言っても説得力がないので、延長申請するつもりです ・収入を確認するのに源泉徴収票が必要かと思いこんでおりましたが、やはり夫の健保に問い合わせをしてみようと思います

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>

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