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月の途中での退職と扶養資格取得について
いつもお世話になっております。 今月18日に今の会社を退職し、19日から夫の扶養に入る手続きをする予定なのですが、夫の会社に提出する書類に離職票や源泉徴収を提出しなければなりません。 ただ、今の会社の既に辞めた元同僚に、退職後、どのくらいで、離職票や源泉徴収が届いたのかを聞いてみたところ、2,3週間くらいかかったとの事です。 もし、そんなにかかってしまうと、申請が翌月になってしまいます。その場合は今月は国保に手続きしなければならないのでしょうか?それとも、必要書類の提出は翌月になりますが、遡って、今月19日より、扶養資格取得となるのでしょうか? いつも、無知な事ですみませんが、よろしくお願いします。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >もし、そんなにかかってしまうと、申請が翌月になってしまいます。その場合は今月は国保に手続きしなければならないのでしょうか?それとも、必要書類の提出は翌月になりますが、遡って、今月19日より、扶養資格取得となるのでしょうか? 書類の提出はその事由が発生した日から何日(健保によって異なる)までに書類を提出となっています、その制限日数以内に書類を提出すれば退職日の翌日まで遡って扶養を認めると言うことです。 ところが協会健保では比較的この制限は緩やかですが組合健保だとこの制限に厳しいところもあり、この制限日数を過ぎると退職日の翌日まで遡ってはくれず書類の提出された日からしか扶養を認めないと言うことがあるので要注意です、そうなればやはり退職日の翌日から資格取得の前日までは無保険の空白期間になってしまいます。 そしてこれに関してもうひとつ、書類の提出が遅くなると言うのは質問の方や夫が会社に書類を提出することもそうですが、会社への提出は期限内であっても、夫の会社が良い加減であったり担当者がずぼらであったりした場合も同様なので注意が必要です。 ですから夫の健保によって異なります。 夫の健保が協会健保であればあまり心配はいりませんが、組合健保ですと書類が提出された日から扶養を認めず、退職日の翌日から書類提出の前日までが無保険の空白期間になる可能性があります。 これについては夫の健保に聞くしかありません。 万が一そうなりそうであればその間は国民健康保険に加入することになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。 一度、夫の会社の担当部署に伺ってみようと思います。 ありがとうございました。