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ファイナンスリース

ファイナンスリース ファイナンスリース取引を通常の売買取引に準じた会計処理を行う根拠として、「ファイナンスリース取引と資産の割賦売買取引どの会計処理の比較可能性が確保できる」とありますが、よく意味が分かりません。この2つを比較する意義はなんなのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • osaru237
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

会計処理を検討する上で、ファイナンスリース取引と割賦売買取引を比較する意義は、これら2つの取引の経済的実態が極めて類似しているからです。 以下では主としてリースの借手をイメージしながら記載します。 ファイナンスリース取引の特徴として、ノンキャンセラブル(簡単に言うと、リース期間中実質的に解約できない)およびフルペイアウト(簡単に言うと、リース資産から得られるほとんど全ての経済的利益を享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴うほとんどの各種コストの負担する)という点が挙げられます。 つまり、資産サイドからみれば、借手は、ファイナンスリース取引の場合、資産の購入とほとんど変わらない経済性を得ることができるわけです。 一方負債サイドをみると、ファイナンスリース取引の場合、リース期間にわたって通常一定額の支払いが、借手から貸手に対して行われます。これは、割賦で資産を購入した場合に行われる分割払いと類似しているとも考えられます。 以上より、ファイナンスリース取引と割賦で資産を購入する場合とでは(法的形式は異なれど)経済的実態に鑑み類似していると考えることができます。 さて、このように経済的実態が類似する両者の取引ですが、法的形式が異なるからと言って会計処理が異なった場合、会社はどのような判断をするでしょうか。 おそらく、会社にとって有利な損益ポジションを実現できる法的形式を選択するでしょう。 一方、投資家から見た場合、会社が行う事業活動として、両社の取引は経済的実態として同じ効果をもたらすわけですから、当該会社の経済的実態に即して意思決定をしたいと考える投資家にとっては両者を同じように会計処理してほしいと考えるわけです。そして、法的形式によって会計処理が異なることにより生じる財務情報へのノイズを除きたいと考えるでしょう。 そこで、どちらの法的形式をとった場合でも、上記のようなノイズを除き、企業の経済的実態に即した適切な企業間比較(および期間比較)が可能となるよう、ファイナンスリース取引を通常の売買処理に準じた会計処理とすることにしたというわけです。

Meru9009
質問者

お礼

お礼が遅れすみません。 丁寧なご回答をありがとうございました!とても嬉しいです。 >おそらく、会社にとって有利な損益ポジションを実現できる法的形式を選択するでしょう。 知識がないので、ここが(実際どういう選択が存在するか)よくわからないのですが、投資家がファイナンスリースも割賦も同じ会計処理をしてほしいと考える理由はわかりました。

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