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所有権移転外ファイナンスリース取引について

専門的な内容になってしまうのですが、所有権移転外ファイナンスリース取引の処理方法で、原則(売買処理)と例外(賃貸借処理)が、借手側にも貸手側にもあり、それぞれ選択適用になっています。この場合、 (1)借手 売買処理  貸手 賃貸借処理 (2)借手 売買処理  貸手 売買処理 (3)借手 賃貸借処理 貸手 賃貸借処理 (4)借手 賃貸借処理 貸手 売買処理 と4パターンが考えられます。(2)と(4)は問題ないと思うのですが、 (1)は借手側にも貸手側にも固定資産が計上され、社会全体で見た場合、固定資産が2重で計上されませんか?よろしくお願いします。 また、(4)の場合は、借手側にも貸手側にも固定資産が計上されず、社会全体として固定資産がない状態になってしまうことにはならないでしょうか?法律の不備なんでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

固定資産税の計上額は実払額です。 会計は会社の真実の姿を写すものですから 法人税等も然りであり、その為に税効果会計が存在します。

yanosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

パターンと記述がめちゃくちゃですが、 固定資産税は法律上の所有者が負担します。 1つのものに関して法律上所有権が2つということはありえませんので2重課税ということは無いです。 会計上の処理によって権利が移転するということは無く、事実上の問題に過ぎません。

yanosan
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 文章が支離滅裂になっており申し訳ありませんでした。。 少し補足したい箇所があります。質問の中で「社会全体で見た場合」と抽象的な表現をしてしまったのですが、これは固定資産税のことではなく、たとえば「国民経済計算」(総務省)といったものとご理解ください。確かに、固定資産税は所有権者が負担します。しかし、所有権移転外ファイナンスリースの場合、借手は、売買処理を採用すると、所有権がないにもかかわらず、決算書に固定資産を計上することが求められ、また、貸手が賃貸借処理を採用すれば、同じように決算書に固定資産が計上されます。「国民経済計算」は当然、決算書にもとづいて計算されるわけですから、固定資産が2重で計算されるのではないか?という疑問が生じたわけです。ご回答の方よろしくお願いします。

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