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現場での怪我で病院にかかると、どんな場合でも労災なんでしょうか。

現場での怪我で病院にかかると、どんな場合でも労災なんでしょうか。 軽い怪我を労災で受診し、関係者に大変な迷惑を掛けてしまいました。 労災を健康保険で受診するとどれくらいの罪になるのでしょうか。

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回答No.3

1)現場での怪我で病院にかかると、どんな場合でも労災なんでしょうか.  現場の事故は全て労災です。(一人親方・社長は労災になりません新規入場時確認してください)  現場で怪我をした時は、すぐに元請会社の責任者に報告し、指定病院へ行くことになります。  勝手に行くと、どこで怪我をしたのか、見ていた人がいないと、ウソをいっていると思われる事もあり ます。   2)軽い怪我を労災で受診し、関係者に大変な迷惑を掛けてしまいました。     昔は、少しの怪我は自分で治していました。特に職人は、変な怪我をしたら恥でしたから、    元請会社にかかくしていました。   今は、大手の会社は、労災は隠しません。見つかると大変な信用をうしないますから。     しかし、今でも元請会社から仕事をもらうため、下請け業者は、多少の怪我は、元請け会社へ  内緒で処理している所もあります。   *多分、このために会社から起こられたのと?   *会社にいわないで、病院を受診し現場の怪我といったとおもいます。  {*監督署は、元請が知らないと最初は、労災隠しと疑います}  いずれにせよ怪我をする事は、元請会社・協力会社にも非常に迷惑がかかります。     (特に勝手に病院に行っては、良くありません) 3)労災を健康保険で受診するとどれくらいの罪になるのでしょうか   元請会社・下請け会社責任者等が、書類送検・事情によっては逮捕されます。   (前科がつきます。)   *大事なのは、怪我をしない用自覚を持って仕事をすることです。     最終的に事故・怪我をすると、一番損をするのは本人です。  

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  • no009
  • ベストアンサー率40% (109/269)
回答No.2

>現場での怪我で病院にかかると、どんな場合でも労災なんでしょうか。 基本的にはそうなります。但し、1人親方と呼ばれる作業員(実は請負者:経営者であって、労働者でないので、労災保険の対象外になります。)は現場でケガをすると、健康保険も適用にならないので、本人の実費負担となります。休業補償もありません。これはこれで大問題になります。 >軽い怪我を労災で受診し、関係者に大変な迷惑を掛けてしまいました。 所属会社は元請けよりすごく叱責された事と思います。軽微なケガも職長さんを通じて届け出ましょう。なんとかなると思っていても、もし悪化して行った場合は、事後でもすぐ報告しましょう。病院→労基署→元請けと情報が流れたら、最悪。今回はこのパターンかな。 >労災を健康保険で受診するとどれくらいの罪になるのでしょうか。 健康保険は、業務上や第三者の行為(交通事故など)による怪我は適用外になります。健康保険組合を騙して医療費を7割負担させると、保険金詐欺と同じ詐欺罪になります。 (無知だったり、悪意がなく、十分反省の色が見えれば、刑務所に入ることはないでしょうが。)

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回答No.1

>現場での怪我で病院にかかると、どんな場合でも労災なんでしょうか。軽い怪我を労災で受診し、関係者に大変な迷惑を掛けてしまいました。 特別な出費が要るわけでもないし関係者に特に迷惑はかからないと思いますけど。 >労災を健康保険で受診するとどれくらいの罪になるのでしょうか。 けがの事由が仕事中の場合病院では健康保険での利用を認めてくれません。 健康保険を誤って利用した場合は健康保険から労災保険の基金に求償されます。 後での手続きの方が面倒では?

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